事業者である個人あるいは法人は、税務はもちろん、社会保険の手続・助成金の申請手続や、登記(商業・法人・不動産登記)、さらには事件の予防・事件が生じた際の紛争解決等、様々な業務をしなければなりません。
これらの全ての業務を行うとすると、本業の活動に費やす時間が少なくなります。
また、特に税務を中心とした場合には、これらの業務は少なからず関係性があります。
そこで顧客の皆様にこれらの業務を合理的にこなして頂けることを目的として、弊事務所では各士業の先生方と提携しております。
財務支援の立場から、困った事があれば、「まず税理士に相談」して頂き、本業にお時間を費やして頂ければ幸いです。
弊事務所がいつもご紹介している先生方は、弊事務所が信頼している先生方です。
ただ、士業の先生をご紹介する場合は、何かあった場合に急に、というのがほとんどだと思います。
そうではなく、皆様には、普段からどのような先生か知って頂き、安心して頂きたいと思います。
そこで、各先生方からお役に立つ情報を提供して頂きました。
今後複数回に分けて、先生方に提供して頂いた情報を掲載をします。
今回は、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見人制度」について、全5回での掲載を予定しております。
【成年後見制度について】
高齢になり認知症になると,これまでは調理の段取り,自分が今いるところの判断,銀行からお金を引き出す方法,トイレの始末など自分で何でもできていた人が徐々に分からなくなり,できなくなっていきます。
介護サービスを受けようにもその話すらできなくなっていきます。
訪問販売で大量に健康食品を買わされたり,不必要な家のリフォームをさせられたりということも生じます。
これまで意識しなくても総合的に対応できていた生活の歯車がうまく回らず,生活していくことが難しくなります。
周りで補って支えてくれる家族がいれば,何とか生活していくこともできますが,そのような家族がいない人の場合はたちまち生活が成り立たなくなります。
核家族化の下で超高齢社会を迎えた日本において,独り暮らしあるいは高齢者夫婦のみの世帯は増加してきており,このような高齢者の暮らしをどう支えるかということが大きな問題になっています。
本人の周囲にいる人の中には,認知症のために十分な行動ができなくなった本人にいらだって暴力を振るったり,本人のお金を取り上げたりして虐待する人もおり,このような人から本人を守ることも必要になります。
生活上の困難を抱える人は認知症の高齢者だけでなく,知的障がいのある人,統合失調症などの精神疾患のある人の中にもおられ,支援の仕組みが必要となります。
このように自分の普段の生活のことを自分で判断できなくなってきた人を支えて,その人のできない部分を補って社会で生活できるようにするための仕組みが「成年後見制度」です。
生活する力が全て失われてしまっている人もいれば,いくらかの部分はできなくなっているが,ほかのことはできるという人もいます。その人が持っている判断能力に応じて3つの支援の仕組みが用意されています。
ア 補助・・・・・生活上のことについて判断する能力が不十分な人
イ 保佐・・・・・生活上のことについて判断する能力が著しく不十分な人
ウ 成年後見・・・生活上のことについて判断する能力を全く失っている人
その人の能力がどの程度かは,精神科医やかかりつけ医に診断してもらい,それを元に家庭裁判所に申立て,家庭裁判所が最終的に判断します。
生活上のことについて判断する能力が低下していると判断されれば,その程度に応じて,上記のいずれかの制度の利用が決定され,それぞれ補助人,保佐人,成年後見人が家庭裁判所から選ばれ,本人の支援に当たります。
※次回の掲載日は、4月15日前後を予定しております。
法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。