現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第二回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についての続編です。
【成年後見人等ができること】
判断能力が不十分な人に補助人,保佐人,成年後見人(以上を合わせて「成年後見人等」といいます)が家庭裁判所により選任されますが,成年後見人等は何ができるのでしょうか,何をしてくれるのでしょうか。
成年後見人等には,代理権と取消権が与えられます。成年後見人等が持っている権限の主なものはこれだけです。これらの権限に基づいて,成年後見人等は本人の支援をします。
代理権というのは,成年後見人等が,本人のために本人に代わって契約できる権限です。
取消権は,本人がした契約を成年後見人等が後になって取り消すことができる権限です。
取消権は,訪問販売などで本人が契約を結んだ場合に,成年後見人等が取り消すことが典型的な例です。
成年後見人等は,代理権に基づいて財産管理と身上監護をします。
財産管理は,本人の財産を管理することで,介護サービスの契約をしたり,本人の預貯金を管理して,介護サービス利用料の支払をすることなどをします。
年金を管理したり,家の賃貸借契約を結んだり,施設入所契約を結んだり,遺産分割協議をしたりすることも財産管理に含まれます。
身上監護は,生活や療養看護に関することや介護,生活維持に関することや施設の入退所に関することや医療に関することなど生活の様々な場面で,本人に合った入所施設を探したり,入院の判断をしたりすることや介護保険サービスやケアプラン作成にあたって意見を述べたりすることなどが身上監護に含まれます。
どのような施設を探すかということが身上監護で,その施設と契約を結んで介護サービス料を支払うのが財産管理と分けることは可能ですが,どれが財産管理でどれが身上監護かと厳密に分けることは現実には難しく,それらは互いに密接に関連し合ったものとして,本人の生活を支援するものとなっています。
成年後見人等がつくと,成年後見人等が本人の家族に代わって,家族と同じように本人の身の回りの世話を全てすると思う人もいますが,成年後見人等は,本人の財産管理,身上監護を通して,本人の生活全般に必要なことについての手配をするもので,具体的に入浴や食事やトイレの介助をするものではありません。
これらのことは成年後見人等が手配したヘルパーなどにより行われることになります。
※次回の掲載日は、4月27日前後を予定しております。
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