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提携士業情報(成年後見制度⑤)
2016.05.30 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

 

今回は第五回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についての最終回です。

 

 

 

 

 

【成年後見制度の担い手】

 

成年後見制度において,どのような人が補助人,保佐人,成年後見人(以上を合わせて「成年後見人等」といいます)になっているのでしょうか。

 

 

 

最高裁判所が毎年統計結果を公表しており,その中に成年後見人等に選ばれた人がどのような人かまとめられています。

 

 

 

成年後見人等になっているのは,親族と親族以外の第三者に大きく分かれます。

 

 

 

親族は,子,兄弟姉妹,配偶者,親などです。

 

超高齢社会を反映して高齢者についての成年後見等の申立が多いことから,子が成年後見人等になる数が最も多く,平成26年度で約6,300件です。

 

 

 

第三者としては,弁護士,司法書士,社会福祉士などが成年後見人等になっています。

 

 

 

成年後見制度が実施された平成12年ころは,親族が成年後見人等になる割合は全体の85%程度ありましたが,その後減り続けて平成26年度では親族は約35%(総数で約11,000件)になっています。

 

 

 

これに対して第三者の成年後見人等は,当初は15%程度でしたが,平成26年度には約65%(総数で約22,000件)となっています。

 

 

 

本人の身近にいる親族が本人のことをよく分かり,どのような支援が必要かもよく分かっており,本人のことをよく考えてもいるので,成年後見人等になるのがふさわしいとも考えられますが,本人のことをよく考えているといっても,親族の視点から考えているのか本人の視点から考えているのかで本人への対応は異なります。

 

親族の視点から,親族が本人にとってよいと思うことを本人のためにすることになれば,本人にとって最善の利益を図ることはできるかも知れませんが,本人の意思には配慮がされなくなる可能性があります。

 

それでは本人の自己決定を尊重することにはならず,本人が現在持っている能力を活用することにもならず,成年後見制度がめざすところが反映しない支援となってしまうおそれがあります。

 

 

 

親族であるがゆえに本人への思いが強すぎて保護的な対応をすることにつながる可能性があるのであれば,むしろ,権利擁護,福祉についての専門的な活動をしている弁護士や社会福祉士という専門家が成年後見人等になるのがふさわしいと考えられます。

 

裁判所がどのような考えでこの10数年の間に親族後見人と第三者専門家との成年後見人等の選任率を逆転させてきたのか,理由は公表されていません。

 

親族後見人では成年後見人等が作成すべき報告書等の事務処理を適正に行えないという理由や親族後見人による本人の資産との混同使用があるという理由があったりするのかも知れませんが,本人を支援の中心に置いて,本人の意思決定を支援するという成年後見制度の理念を実現するために,成年後見人等の選任の段階から誰を選任するのかが考えられているのかも知れません。

 

 

 

※次回の掲載日は、6月15日前後を予定しております。

 

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

 

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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