現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第六回目として、社会保険労務士の髙田先生から頂いた情報で、「助成金」についてです。
【返済不要の助成金・もらわないともったいない助成金】
助成金とは、国からもらえる返済不要のお金です。
要件を満たしている場合、手続きに沿って申請すれば受給可能です。
事業主の皆さんが毎年申告納付している労働保険料の一部が雇用関係の助成金の財源になっています。
ただ、自動車保険と同じように事故があったからといって自動でもらえるものではありません。
自動車事故があれば保険会社に報告し要件に該当する保険金請求をしますよね。
助成金も同じように、御社は助成金の対象ですから助成金を支給しますとは言ってきてくれません。
こちらから、受給要件に該当しますから支給してくださいと申請する必要があります。
残念なことに、助成金の名前は聞いたことがあるが申請したことは無いと仰る事業主様もまだまだ多くいらっしゃいます。
労働保険料は納めているのですから、もらえるものはしっかりもらいましょう!
今、一番問い合わせの多い助成金を紹介します。
それは「キャリアアップ助成金」の正社員化コースです。
これは、通算雇用期間が6ヶ月以上のパート・アルバイト・契約社員等の非正規雇用労働者を正社員に転換した場合に1人60万円【45万円】(最大5年間で10人まで)受給可能です。
国も正規雇用労働者数を増やすために最も力を入れている助成金の一つです(3月まで1人50万円【40万円】でしたが、4月から10万円増額され60万円【45万円】になりました)。
※【】内は大企業
1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
2. 3年以内に不正受給をしていない、しようとしていない事業主
3. 前年度以前の労働保険料の未納がない事業主
4. 労働関係法令の違反がない事業主
5. 転換日または雇入れ日の前日から起算して過去6ヶ月から1年を経過した日までの間において、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇(退職勧奨)をしていない事業主
6. 転換日または雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、事業所で雇用する雇用保険被保険者を特定受給資格者となる離職理由により、当該転換又は雇入れを行った日における雇用保険被保険者の6%を超え、かつ4人以上離職させていない事業主
7. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行わない事業主
8. 暴力団関係でない事業主
9. 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置すること
10. 「キャリアアップ計画」を作成して、実施の前日から起算して1か月前までに管轄の労働局長の認定を受けたこと
11. 正規雇用転換制度を就業規則等で定めたこと |
最近特に、求人募集してもほとんど応募が無いとうかがいます。
パート等非正規雇用労働者をメインに雇用されている事業場でその傾向が強いようです。
そのような事業場では、フルタイムで働けるパートさんは正社員へ転換を図って対応されています。
背景には毎年改正される最低賃金によって、パートさんがフルタイムで働いた場合の賃金と正社員にしたときの賃金の差が縮まってきたことも要因の一つです。
また、求人募集をする際に、「正規雇用転換制度あり」だとパートさんの応募人数も増加した事業所もあります。
もらえるものはしっかりもらって、受給要件の制度も使って経営に役立てましょう!
今回の記事は、髙田喜行先生に執筆して頂きました。
髙田社会保険労務士事務所
所在地:〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西1-5-11-502
TEL:06-6773-9100
HPアドレス:http://www.takata-sr.com/
社労士業務のことでお困りでしたら、提携している社会保険労務士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。