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提携士業情報(「株主リスト」が登記の添付書面に!!)
2016.07.29 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

 

今回は第七回目として、司法書士の榊原先生から頂いた情報です。

 

 

 

 

 

【「株主リスト」が登記の添付書面に!!】

 

平成28年10月1日から商業登記規則が改正され、同日以降に役員変更登記等の申請する時には、「株主リスト」(主要な株主に関して一定の事項を記載した書面)の添付が必要となります。

 

 

 

《商業登記規則改正の概要》

 

法務省は、改正の理由を主に次のように説明しています。

 

①近時、株主総会議事録等を偽造し、商業登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たず、犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるため。

 

②登記所において法人の所有者情報を把握して、法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止するため。

 

 

 

本改正により、商業登記規則第61条第2項及び第3項に次の規定が新設されます。


 

 

改正商業登記規則第61条


 

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

 

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

 

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

 

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

 

一 10名

 

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数



 

 

 

 

 

つまり、株主総会の決議を要する登記事項の場合には、上位10名又は上位の株主の持ち株割合が3分の2に達するまでの株主について、①氏名・名称、②住所、③株式数及び議決権数、④株主の議決権の数を証する書面の添付が必要となります(改正商業登記規則第61条3項)。

 

 

 

また、登記事項につき株主全員の同意を要する決議事項の場合には、株主全員について①~④に係る書面の添付が必要となります(改正商業登記規則第61条2項)。

 

 

 

なお、上記書面は、代表取締役が作成し、会社実印(登記所に提出された印鑑)を押印し証明することになります。

 

法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を証明書の一部に利用することもできます。

 

 

 

なお、具体的な証明書の様式については、下記法務省のHPにアップされてますので、ご参考にしてください。

 

 

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

 

 

今後は、株主総会議事録への「株主リスト」の添付が義務づけられることにより、その前提として、「株主名簿」の整備を行うことが必要になります。

 

 

 

株主名簿未整備の会社様においては、ぜひこの機会に株主名簿の再点検をして、整備されることをおすすめいたします。

 

 

 

 

 

今回の記事は、榊原嘉巳先生に執筆して頂きました。

 

さかきばら司法書士事務所

 

司法書士 榊原嘉巳

 

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E-mail:y.sakakibara@samba.ocn.ne.jp

 

URL: http://www.sakakibara-office.net/

 

 

 

 

 

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