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平成28年度税制改正(個人所得課税・資産課税・納税環境整備)
2016.08.31 更新

今回は、平成28年度税制改正の内、主な個人所得課税・資産課税・納税環境整備の改正についてお伝えします。

 

【個人所得課税・資産課税】

 

 

〈三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例〉

 

自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの特例を適用することができる制度を導入します。

 

【対象工事】1:キッチン 2:浴室 3:トイレ 4:玄関

 

【対象工事要件】

・上記1から4までのいずれかを増設すること。

・改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること

・対象工事の費用が50万円超であること。

 

①ローン控除の特例

三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除

 

控除額 = ローン残高 × 控除率

 

❶増改築工事全体

 

ローン残高、期間、控除率

~1,000万円、5年、1.0%

 

❷うち三世代同居対応改修工事

 

ローン残高、期間、控除率

~250万円、5年、2.0%

 

※❶は上限7.5万円、❷は上限5万円で、毎年合計12.5万円を上限(5年合計で62.5万円を上限)

 

②税額控除の特例

三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除

 

 

 

〈セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設〉

 

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、②予防接種、③定期健康診断(事業主健診)、④健康診査、⑤がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除できる制度を創設します。

 

※本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。

 

 

〈空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例〉

 

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

 

※主な適用要件

①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。

②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。

③譲渡価額が1億円を超えないこと。

 

 

〈個人の寄附税制の包括的な見直し〉

 

■国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除制度の導入

意欲と能力のある者が希望する教育を受けられるようにする観点から、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度を導入します。

■公益法人等への個人寄附に係る税額控除制度の拡充

公益活動を促進する観点から、一定の公益性が担保され、個人寄附に係る税額控除が認められている法人について、税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和します。

 

(改正前の税額控除対象法人の要件)

①3,000円以上の寄附者が年100人以上いること(絶対値要件) 又は ②寄附金が法人収入の5分の1以上であること(相対値要件)

 

(改正後)

①の絶対値要件につき、公益目的事業費用等1億円を基準としてこれを下回る公益目的事業費用等の公益法人等については、寄附者数の要件を次のとおり緩和。

絶対値要件の寄附者数 = 100人 × (公益目的事業費用等/1億)

(最低10人)

 

■寄附金受領者の事務コスト等の軽減措置

寄附金受領者の事務コスト等を軽減するため、寄附金控除の適用を受ける際に必要な領収書について、書面での交付に代えて、電子メール等による電子データの送付も可能とします。

 

 

【納税環境整備】

 

 

〈国税のクレジットカード納付制度の創設〉

 

国税の納付手段の多様化を図る観点から、平成29年1月より、インターネット上でのクレジットカード納付を可能とする制度を創設します。

※納付書で納付できる国税を対象とし、税目についての制限はありません。

※手数料は、利用者(納税者)の負担となります。

 

 

【参考:財務省HP http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16.htm】

 

 

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