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平成23年度税制改正 減価償却制度の見直しについて
2012.03.29 更新

 平成23年度税制改正のうち、減価償却制度の見直しについて、ご説明致します。 


 今回の改正により、平成24年4月1日以後取得分の減価償却資産について、定率法の
償却率が見直しされることとなりました。従来(平成24年3月31日以前取得資産)の
定率法の償却率は、定額法の償却率に250%を乗じて算出されていました。しかし、平
成24年4月1日以後取得資産については、定額法の償却率に200%を乗じて算出した
率が適用されることとなります。


【 例:耐用年数10年の場合 】
 イ.平成24年3月31日以前取得資産 ・・・ 1/10年 × 250% = 0.250
 ロ.平成24年4月1日以後取得資産 ・・・ 1/10年 × 200% = 0 .200

 

 

 また、下記2点の経過措置が設けられています。


 ① 一定の事業年度(平成24年3月31日以前開始、平成24年4月1日以後終了事業
   年度)では、平成24年4月1日以後取得資産についても、従来の定率法償却率(2
   50%定率法)を採用することができる。

 


  ② 250%定率法適用資産(既存資産)について、200%定率法を採用した場合に、
     当初耐用年数で償却を終了することができる。


    【 例:耐用年数10年の場合(2年目以降200%定率法採用) 】
     イ.経過措置を適用しない場合
      1年目 1/10年 × 250% = 0.250
      2年目 1/10年 × 200% = 0.200
     ロ.経過措置を適用した場合 
      1年目 イと同様
      2年目 1/9年※ × 200% = 0.222
      ※ 10年-1年(当初適用耐用年数-経過年数)

   つまり、既存資産と平成24年4月1日以後取得資産の償却率統一のため、既存
    資産について、200%定率法償却率を採用することによる、償却終了までの期間
    の延長という問題を解消するための措置です。


   なお、②の経過措置の適用については、税務署への届出が必要となりますので、
    ご注意下さい。届出期限は、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申
  告期限です。

 

  
 
 以上、減価償却制度の見直しについて、ご説明致しました。
 ご不明な点などがございましたら、ぜひ幣事務所までご連絡ください。

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〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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