


平成23年度税制改正のうち、減価償却制度の見直しについて、ご説明致します。
今回の改正により、平成24年4月1日以後取得分の減価償却資産について、定率法の
償却率が見直しされることとなりました。従来(平成24年3月31日以前取得資産)の
定率法の償却率は、定額法の償却率に250%を乗じて算出されていました。しかし、平
成24年4月1日以後取得資産については、定額法の償却率に200%を乗じて算出した
率が適用されることとなります。
【 例:耐用年数10年の場合 】
イ.平成24年3月31日以前取得資産 ・・・ 1/10年 × 250% = 0.250
ロ.平成24年4月1日以後取得資産 ・・・ 1/10年 × 200% = 0 .200
また、下記2点の経過措置が設けられています。
① 一定の事業年度(平成24年3月31日以前開始、平成24年4月1日以後終了事業
年度)では、平成24年4月1日以後取得資産についても、従来の定率法償却率(2
50%定率法)を採用することができる。
② 250%定率法適用資産(既存資産)について、200%定率法を採用した場合に、
当初耐用年数で償却を終了することができる。
【 例:耐用年数10年の場合(2年目以降200%定率法採用) 】
イ.経過措置を適用しない場合
1年目 1/10年 × 250% = 0.250
2年目 1/10年 × 200% = 0.200
ロ.経過措置を適用した場合
1年目 イと同様
2年目 1/9年※ × 200% = 0.222
※ 10年-1年(当初適用耐用年数-経過年数)
つまり、既存資産と平成24年4月1日以後取得資産の償却率統一のため、既存
資産について、200%定率法償却率を採用することによる、償却終了までの期間
の延長という問題を解消するための措置です。
なお、②の経過措置の適用については、税務署への届出が必要となりますので、
ご注意下さい。届出期限は、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申
告期限です。
以上、減価償却制度の見直しについて、ご説明致しました。
ご不明な点などがございましたら、ぜひ幣事務所までご連絡ください。