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国税不服申立制度の改正の概要
2016.02.01 更新

新年あけましておめでとうございます。

 

本年も弊事務所HPに気になる話題や、税制改正の情報を提供して参ります。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

早速ですが、今回は先日の研修会に参加した際の内容です。

 

 

~国税不服申立制度の改正の概要(平成28年4月1日施行)~

 

【改正の趣旨】

 

平成26年6月、「行政不服審査法」について、公正性の向上、使いやすさの向上の観点から抜本的な見直しが

行われるとともに、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、国税に関する

不服申立制度についても見直しが行われました。

 

 

 

【主な改正事項】(※適用年月日:平成28年4月1日以降に処分されたものについて適用)

 

(1)原処分庁が行った処分に不服がある場合には、審査請求人の選択により、原処分庁に対する「異議申立て」

を行わずに、直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができることになりました。

なお、「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変わります。

 

→異議申立てを経ないで審査請求することが出来るため、より迅速な解決ができることが期待できます。

 

※原処分庁…税務署長等、審査請求人…納税者

 

 

(2)不服申立期間を2か月から3か月に延長

 

→繁忙期と重なった場合にも十分な準備をして、手続を行うことが出来るようになります。

 

 

(3)証拠物件の閲覧対象の拡大・写しの交付の導入

 

審理関係人(審査請求人、参加人及び原処分庁)は、審理関係人が任意で提出した書類等のほか、

担当審判官が職権で提出を求めて提出された書類等についても、閲覧及び写しの交付を請求することができる。

(現行:原処分庁が任意提出した書類等に限り、審査請求人及び参加人による閲覧請求のみ可能)

 

→審査請求人及び原処分庁はメモの代わりにコピーすることが出来ることとなります。

その為、隅々まで確認されることを念頭に資料を提出する必要があります。

 

 

(4)審査請求人の原処分庁に対する質問権の創設

 

口頭意見陳述の申立てをした審査請求人又は参加人は、口頭意見陳述の場において、担当審判官の

許可を得て、原処分庁に質問をすることができる。

(現行:口頭で意見を述べることのみ可能)

 

→審査請求人の説明不足や原処分庁の調査不足が解消され、正確性と時間の削減が期待できます。

 

 

(5)審理手続の計画的遂行の導入

 

担当審判官は、迅速かつ公正な審理を行うため、審理手続を計画的に遂行する必要があると認める

場合には、審理関係人から審理手続の申立てに関する意見を聴取することができる。

 

 

(6)標準審理期間の設定

 

国税不服審判所長は、裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、

これを定めたときは公にしておかなければならない。

 

 

【参考(国税不服審判所HP):http://www.kfs.go.jp/system/pdf/01.pdf】

 

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