


平成27年度税制改正が施行されました。
さて今回はその中でも、概要と主な法人税・消費税についてお伝えします。
【概要】
現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。
あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずる。
このほか、震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。
【法人税】
〈法人実効税率の引下げ(H28.4以後開始事業年度~適用)〉
H28・H29:23.9%→23.4%
H30:23.9%→23.2%
〈減価償却制度の見直し〉
建物附属設備・構築物の償却方法の制限(H28.4以後取得~適用)
定額法又は定率法の選択適用→定額法のみ
〈欠損金の繰越期間の見直し〉
繰越期間(9年→10年)の施行時期の延長
H29.4以後開始事業年度発生分→H30.4以後開始事業年度発生分
〈雇用促進税制の改正及び延長〉
対象事業所:全事業所→雇用開発促進地域に存する事業所
対象となる増加雇用者の範囲:無期雇用者かつフルタイムに限定される
【消費税】
〈軽減税率制度の導入(H29.4以後から行う課税資産の譲渡等~適用)〉
対象となる課税資産の譲渡等
①飲食料品の譲渡(酒類・外食サービスを除く。)
②定期購読契約の新聞の譲渡
〈適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入(H33.4~適用)〉
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入される
免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を受けられなくなる(ただし、経過措置あり)
〈適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入までの経過措置(H29.4~H33.3まで適用)〉
区分記載請求書等保存方式による運用
税額計算の特例措置あり
〈高額資産を取得等した場合の特例措置〉
課税事業者が本則課税期間中に高額資産の仕入等を行った場合には、その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までは、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用できない
※高額資産とは、一取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。
【参考:財務省HP https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf】