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提携士業情報(成年後見制度⑪)
2017.03.31 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

 

今回は第13回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

【成年後見人等の財産管理の権限】

 

 

 

成年後見人は,本人の財産を管理する包括的な代理権を持ちます。

 

 

 

財産の管理というのは,財産を保存維持したり利用,改良したり処分することです。

 

 

 

後見人が本人のために財産を管理するときは,代理権に基づいて代理人として行動します。

 

代理というのは,代理人が本人のためにすることを示して契約などをすることをいいます。

 

代理人として契約する場合には,本人を山田一郎,後見人を田中和夫とすると,田中後見人は山田さんのために契約するということを示すために,契約人の署名欄に「成年被後見人山田一郎後見人田中和夫」と署名します。

 

単に「田中和夫」とだけ署名すると,それでは山田さんのためにするのか田中さんのためにするのか分からないので,このような署名をします。

 

被後見人がする契約の相手となった人は,後見人にこのような表示をして署名してもらうことになります。

 

 

 

ちなみに,契約書に判をつくのは田中さんだけで足ります。

 

田中さんが山田さんを代理して契約をするのですから,契約は田中さんの判があるだけで成立します。

 

山田さんの判を求めるのは余計なことです。

 

 

 

成年後見人は,財産管理権と身上支援(身上監護)の権限を有するとされます。

 

身上支援は,医療,福祉サービスの利用や適切な居所の検討,本人の生活状況の確認などをすることとされていますが,その多くはサービス利用契約などを結んで費用を支払うことを伴います。

 

従って,身上支援は財産管理とつながっているものが多く,最終的には財産管理で処理対応されるから,財産管理に還元されるという言い方もされます。

 

 

 

保佐,補助の場合の保佐人,補助人の代理権は個別的です。

 

家庭裁判所が本人の必要に応じて個別に代理権を設定します。

 

代理権の設定には本人の同意が必要であり,本人が代理権設定に同意しなければ代理権は設定されません。

 

 

 

代理権が設定されない場合,保佐人は法律上有している同意権・取消権に基づいて本人の支援をすることになります。

 

代理しないので,契約などは全て本人が本人の名前で行い,保佐人は本人が契約することに同意するか,同意なしに行われた契約を取消権の範囲で本人の意思を尊重しながら取り消すかどうか判断することになります。

 

本人がした契約を常に取り消す必要はありません。

 

 

 

補助人の場合は,保佐人の場合と異なり,同意権・取消権の設定にも本人の同意が必要です。

 

補助人は,同意権・取消権のみを持つ場合,代理権のみを持つ場合,その両方を持つ場合のいずれかがあります。

 

本人が補助の開始そのものについても同意するかどうか決めることができるので,本人が補助の開始に同意しなければ,補助そのものが開始しません。

 

補助人が同意権・取消権のみを持つ場合は,保佐人と同様の支援をすることになります。

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、4月28日前後を予定しております。

 

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

 

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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