税理士事務所は木村泰文税理士事務所・有限会社 キムラ経営

弊社は、ビジネスパートナーとして、皆様に役立つ情報、システム等を多角的に提案する、総合コンサルティング企業です。木村泰文税理士事務所(大阪府大阪市)を中心とした『トータルコンサルティング ネットワーク』の中核企業として、ワンストップサービスを提供しています。

提携士業情報(成年後見制度21)
2018.02.28 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

 

今回は第22回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

【申立に要する費用】

 

 

 

成年後見等開始の申立てをするためには,一定の費用が必要になります。

 

① 申立てに必要な資料準備

 

ア 戸籍,住民票取得費用(市町村ごと,枚数にもよる)

 

イ 診断書作成費用(医療機関ごと)

 

ウ 登記事項証明書取得費用(550円)

 

② 裁判所に納めるもの

 

ア 申立手数料(成年後見は800円,保佐は代理権付与があればさらに800円追加,補助は代理権,同意権付与ごとに各800円追加)

 

イ 切手代(3,950~4,950円)

 

ウ 鑑定料(5万円から10万円。ただし,鑑定実施率は平成28年で9.2%)

 

エ 後見登記手数料(2,600円)

 

 

 

成年後見等を申立てる場合,これらの費用は誰が負担することになるでしょうか。

 

 

 

成年後見等の申立ては,必ずしも申立人の利益のためにされるとは限らず,本人の利益となる場合もあります(成年後見等は,本人の利益になる面もありますが,行為能力を制限するという負の側面もあります)ので,公平の観点から,家庭裁判所は,②の費用(審判費用)について,事情により,審判により直接利益を受ける者(すなわち本人)に負担させることができます。

 

 

 

家庭裁判所は,成年後見等の開始審判をする場合,費用負担の裁判もしなければならず,審判をするときに,審判費用を本人負担とするかどうか判断されます。

 

念のために,どのような費用がかかったか申立書に書いて裁判所に注意を促すことが考えられます。

 

 

 

審判費用を本人負担にするとの審判が出れば,申立人は審判確定後に家庭裁判所書記官に費用額の確定申立てを行って金額確定を行い,成年後見人等に費用の請求をして支払ってもらいます。

 

 

 

①の費用も本人のためにする費用といえ,成年後見人等に請求できないかと考えられますが,審判の対象にはならないようです。

 

では,支払ってもらえないかというと,この費用も成年後見等の開始申立のために必要な資料の取り寄せをしたことによるものであり,本人の利益になっているので,このような場合は,民法の事務管理の規定を準用して,費用の支払請求をすることが考えられます。

 

成年後見人等の判断によっては支払ってもらえることもあると考えられますが,よく話し合いをすることが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、3月31日前後を予定しております。

 

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

 

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
大阪府大阪市の木村泰文税理士事務所、有限会社キムラ経営
〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号 キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577


Copyright (C) 2011 木村泰文税理士事務所・有限会社 キムラ経営 All Rights Reserved.