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提携士業情報(成年後見制度22)
2018.04.02 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第23回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

【日常生活に関する行為と成年後見人等の権限】

 

 

成年被後見人がした「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消すことができません。

 

被保佐人がこの行為をするには保佐人の同意は必要ありません。

 

補助人については同意権付与の対象になりません。

 

 

 

「日常生活に関する行為」というのは,食料品,衣料品等の日用品の購入や電気料,ガス代,水道料の支払い,これらの経費の支払いに必要な範囲の預貯金の引出などです。

 

家賃の支払いやかかりつけの病院の医療費の支払や介護サービス利用料金の支払いなども日常生活に関する行為に含まれると考えられます。

 

 

 

法律がこのようなことを定めている理由は,成年後見制度を利用している人の場合,取引をしても後になって成年後見人等が取り消すことができるので,被後見人等の本人と取引をする相手方としては安心して取引ができず,取引を断ることも起きかねません。

 

「日常生活に関する行為」の範囲では被後見人等の本人がした取引は取り消されず有効にするとして,被後見人等としては取引が断られず,取引の相手方としては安心して取引ができるように双方の利益を調整し,社会生活が円滑に行われるようにしています。

 

 

 

「日常生活に関する行為」は,本人の日常的な衣食住のために必要な行為と考えられますので,衣料品といっても高価な毛皮や和服,食材を買ったりすることは含まれず,また,日常生活に使うからといってもローンなどで借り入れることは日常生活に関する行為には含まれないと考えられます。

 

なお,「日常生活に関する行為」は,それぞれの被後見人等の職業,資産,生活の状況,行為の個別的な目的などの事情などを考え合わせて判断するとされており,人によってその範囲や限界は異なります。

 

 

 

この規定があるからというわけではありませんが,被後見人等が自宅で生活しており自分で買い物ができるなら,本人に一定の生活費を持ってもらい,衣食住の費用を日常生活費として使用してもらうことも可能です。

 

本人がヘルパー同伴でもできることがあれば,本人の行為にできるかぎり多く任せられてよいように考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※次回の掲載日は、4月27日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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