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提携士業情報(成年後見制度25)
2018.06.29 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第26回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

【後見人等と保証】

 

被後見人が入所したり入院する場合に,施設や病院から後見人等に連帯保証人,身元保証人あるいは身元引受人になることを求められることがあります。

連帯保証人は主債務者である本人の施設利用料や入院費,損害金の支払を本人と連帯して保証することになり,本人が支払えない場合は連帯保証人が支払をしなければならなくなります。身元保証あるいは身元引受の意味は大きく分けて2つあると思われます。1つは,連帯保証と同じように,本人と連帯して施設利用料や入院費等の支払いを保証することであり,もう1つは退所,退院,死亡持の身柄の引き取りについて約束するということです。そのどちらの意味なのか,それとも両方を意味するかは契約書で確認する必要があります。

後見人等はこのような保証人や引受人になる職務義務はなく,求められても応じる必要はありません。連帯保証人等の欄を空白にしておいても入所,入院契約は成立します。しかし,連帯保証人などがいないことを理由に入所,入院が認められないとなれば困ったことになります。

厚生労働省は,この点について,2016年3月に担当課長会議で,「介護保険施設において,身元保証人等がいないと入院・入所を認めない施設が一部に存在するとの指摘がある。介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない。また,各施設の基準省令において,正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており,入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは,サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。」という通知をしています。

 また,医師法には,介護サービスの場合と同じような規定として,「診療に従事する医師は,診察治療の求があつた場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。」と診察治療義務が定められています。厚生労働省は,2018年4月,「ここにいう『正当な事由』とは,医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって,入院による加療が必要であるにもかかわらず,入院に際し,身元保証人等がいないことのみを理由に,医師が患者の入院を拒否することは、医師法に抵触する。」という通知を出しています。

 以上のとおり,入所,入院については連帯保証人などを求めることは本来できないことと考えられます。現場の窓口ではそれでも保証人を要求して混乱することも考えられますが,本人の資産から施設利用料等の支払ができることを説明して,保証人なしに円滑に入所,入院できるよう努めることになります。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、7月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

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