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提携士業情報(成年後見制度28)
2018.10.01 更新

   現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第29回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。                 

 

 

 

                                       被後見人と交通事故

 

 交通事故にあった場合,「高次脳機能障害」と呼ばれる障害が残ることがあります。高次脳機能障害になると,記憶障害や注意散漫になったり,段取りが悪くなったり道に迷ったり,怒りっぽくなって暴力を振るうなど記憶,注意,情緒といった認知機能に障がいが出ると言われています。高次脳機能障害は,脳出血,脳梗塞,くも膜下出血のような病気で脳に損傷を受けた場合にも起きます。高次脳機能障害は精神上の障がいと考えられますので,このような障害のある人も判断能力の状況によっては成年後見の対象となります。

交通事故にあった場合,事故の相手方に過失があれば,損害賠償請求することになります。通常,相手方は任意保険に加入しており,保険会社の担当者や保険会社から依頼を受けた代理人弁護士が相手方本人の代理人として交渉に出てきます。

本人が高次脳機能障害になって判断能力が相当程度に低下していると,交渉を十分に行うことができませんから,相手方は本人に後見人を選任してもらいたいと言ってくると思われます。

成年後見制度は,判断能力が不十分で交渉などで不利益を被るおそれがある人に後見人がついて本人の利益を護る制度でもあります。損害賠償請求の交渉をする場合も,本人が不利益な内容で和解することがないよう後見人を選任してもらい,後見人が本人の代理人として損害賠償請求の交渉をして本人の利益が護られるようにします。相手方も,後見人がついていない本人と和解して,後になって本人に判断能力がなかったとして和解の無効を主張されないようにする利益があります。

後見人は,本人の代理人として,事故の相手方に対して損害賠償請求し,示談交渉をします。示談がまとまれば後見人は和解契約を結びますし,示談がまとまらない場合は,後見人は本人に代わって訴訟を提起する権限がありますから訴訟提起します。弁護士が後見人であれば,自ら本人を代理して訴訟を進めることができますし,法律の専門家でない一般の後見人の場合は,弁護士に示談や訴訟を委任することもできます。

事故にあった本人に後見人が選任された場合,後見人である以上,本人のその他の財産の管理や身上面に配慮した手配をすることも必要になりますので,後見人の職務を損害賠償請求のみと限定的に考えて行動することはできず,本人の支援全般にわたる対応が必要になります。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、10月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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