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提携士業情報(成年後見制度37)
2019.11.01 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第38回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

遺産分割協議

 

  遺産分割は法定相続分に従って遺産分割協議されることが多いかも知れませんが,相続人の間で相続分と異なる分割をしてもかまいません。

  遺産分割協議をするときに,亡くなった人(被相続人)の財産を維持したり増やすことに貢献した相続人がいる場合は,他の相続人との公平を考えて,その貢献した分を寄与分として相続財産を多く分割することができるようになっています。寄与分として認められるものは,被相続人の看病や介護をしたり,被相続人の借金を払ったり,被相続人の事業を無償で手伝ったりしたことなどが考えられます。同居していたというだけでは寄与分は認められない可能性が高いです。なお,最近,民法が改正され,相続人以外の人で,被相続人の親族の人が,無償で被相続人の療養看護などを行っていた場合は,その人は一定の条件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました(2019年7月1日から実施)。これは,長男の妻などが被相続人の療養看護に努めながら,相続の際にはそのことが報われるような制度になっていなかったことに対して一定の配慮をするようにしたものです。

  また,相続人の中で,生前に被相続人から財産を受けた人がいれば,その人が受けた財産を相続財産に加えて財産分割の計算をします。相続人間の不公平を解消するためのものです。生前贈与として遺産に加えられるものとして,被相続人から結婚でもらったお金,住宅資金としてもらったお金,事業するためにもらったお金などが考えられます。仮に生前贈与を入れて法定相続分を計算したところ,贈与分が法定相続分を超えている場合でも,贈与額が遺留分を侵害していない限り,法定相続分を超えた贈与分を他の相続人に分ける必要はありません。

  なお,相続人の中に介護などを必要とする人がいる場合に,他の相続人が介護を引き受ける代わりに,介護する人に相続分を超える遺産を取得させてほしいと主張する場合が考えられます。しかし,遺産分割協議は成立すると同時に遺産は各相続人が取得するのに対し,介護は将来の義務になります。介護する約束が将来に渡って実行してもらえるのか,不安定な状況が残ります。介護すると言った人が介護を実行してくれなかったり,亡くなったりして介護の約束が実行されなくても,遺産分割協議がやり直されることにはなりません。介護すると言った人が亡くなっても,その人が取得した財産は,介護すると言った人の相続人が相続することになります。相続人の1人の後見人等として遺産分割協議に加わる場合は,このような将来の不確かな約束に基づく遺産分割協議には応じない方がいいと考えられます。

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、11月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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