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提携士業情報(成年後見制度30)
2018.12.03 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第31回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

                      金融資産の管理

 

 後見等が開始した時点で,本人は不動産や金融資産など一定の財産を持っていることがあります。金融資産としては,預貯金のほか,株式,国債,社債,投資信託などがあります。

後見人等は,被後見人等の財産管理を行いますが,財産管理というのは財産を維持・保全することです。財産を殖やすことはその職務とはなっていません。後見等が開始した時点で,本人が株式,投資信託などの金融資産を持っていなかったにもかかわらず,将来値上がりが期待できるからといって,後見人等がこれらの資産を購入したり売り買いすることは後見人等の職務の範囲とはいえず,購入は避けるべきです。

後見等が開始した時点で,本人がこれらの金融資産を持っていた場合,本人は自ら判断してこれらの資産を手に入れていたと考えられますから,自己決定を尊重することからすると,本人の意思に従ってこれらの資産を維持していくことは後見人等の職務といえます。安易に処分しないようにするべきで,これらの資産を現金化しなければ本人の生活を維持できないという事態になるまでは持ち続けることが原則になると考えられます。ただし,後見人等が資産の将来の値下がりを見越すなどして処分した場合に,後見人等が職務違反を問われるかというと,このような資産の管理方法について明確な指針はなく,職務違反が問題となることはないといえます。自己決定の尊重と本人財産の維持・保全のバランスを考えてどのように判断するか,後見人等にその判断がゆだねられています。

急激な経済変動により,金融資産の価値が大きく減少しそうな場合には,いくら自己決定を尊重するといっても,このような場面で本人がそれでも処分せずに持ち続けると言うかどうかも分からず,自己決定尊重よりも財産保全の必要が強く出てくると考えられ,後見人等の善管注意義務に基づき,処分することが優先されるべきと考えられます。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、12月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

 

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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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