現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第41回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
本人死亡の場合の死後事務
1 本人が死亡した場合,成年後見人は,財産を引き渡すだけでなく,後見人として活動していた関係で,以下に記載するような一定の事務をすることが民法に定められています。一般に死後事務と呼ばれています。
2 民法に書いてある成年後見人の死後事務は次のとおりです。
これらの行為は,それらをする必要があり,相続人の意思に反することが明らかでなく,かつ,相続人が相続財産を管理することができるまでの間に限って,成年後見人のみがすることができます。
①と②は,家庭裁判所の許可は必要ありませんが,③は,家庭裁判所の許可が必要です。
3 民法には,以上のような成年後見人について死後事務の行為が定められていますが,成年後見人,保佐人,補助人は,後見終了時に応急処分や相続人全員のために事務管理を行うことができるとされており,民法に死後事務と書いてなくても,応急処分,事務管理に該当する行為であれば,後見人等がすることは可能と考えられますので,民法に書いてある行為だけがいわゆる死後事務というわけではありません。
4 成年後見人の死後事務として,法律では火葬または埋葬しか書いてありませんが,それでは葬儀や納骨,永代供養の事務はどうなるのかという疑問が出てきます。これらについての考えを整理しておく必要があります。これは改めて触れたいと思います。
※次回の掲載日は、3月31日前後を予定しております。
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