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提携士業情報(成年後見制度42)
2020.04.01 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第42回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

本人死亡による相続財産の帰属

 

 

  本人が死亡することにより,相続が開始します。相続財産には種々のものがあります。これらの種別に応じて相続人が複数の場合にどのように帰属することになるでしょうか。

 

1 プラスの財産

 

 

  • 預貯金:預貯金は銀行に対する債権です。従前は相続人の法定相続分で当然に分割されるとされていましたが,最高裁判所平成28年12月19日判決により,当然に分割になるのではなく,遺産分割協議の対象になるとされています。これまでは,相続人は,自分の相続分を個別に銀行に請求できるとされていましたが,最高裁判所の判決後は,遺産分割協議書に基づいて請求しなければならなくなりました。
  • 債権:貸金や売掛金,賃料債権など,人に対してお金を払えということのできる権利を債権といいますが,これらの債権は,相続人の法定相続分に応じて当然に分割されるとされています。預貯金も債権ですから,これまでは当然に分割されるとされていましたが,①で述べたとおり,最近の最高裁判所の判決で,当然には分割されず,遺産分割協議の対象になるとされています。
  • 現金:お金は分割可能ですが,最高裁判所の平成4年4月10日判決で,当然には分割にならず,遺産分割協議の対象になるとされています。
  • 土地・建物(不動産):不動産の所有権が相続されます。相続人が複数の場合,不動産が当然に分割されることにはならず,法定相続分で共有されることになります。共有者の持分が具体的に確定するには,相続人全員の合意が必要です。
  • 家財道具,通帳,印鑑:所有権が相続されます。相続人が複数の場合,これらの物を当然に分割することができないので,共有という関係になります。
  • 借家,借地権:借主の地位が相続人に承継されます。遺産分割協議で借家権,借地権を相続する人が決まれば,その人が借家権,借地権の相続人になります。相続により,土地,建物の賃貸借契約がそのまま引き継がれるのであり,名義変更料なども必要ありません。ただし,公営住宅については,最高裁判所が平成2年10月18日に,公営住宅を建設した目的に照らして,相続による承継は認められないとしています(同居相続人も公営住宅の入居基準を満たしている場合は,そのまま入居できることもあるようです)。

 

 2 マイナスの財産

 

 

  • 債務:借入金,買掛金,賃料債務など,人に対して払わなければならない義務のあるお金のことですが,債務は相続人に承継され,預貯金などと異なり,法定相続分に応じて当然に分割されます。相続人は,遺産分割協議をしなくても,法定相続分に応じた債務だけを負担し,それに対応する金額だけを債権者に支払えばいいことになります。

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、4月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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