現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第44回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
本人死亡の場合の成年後見等の終了手続
1 被後見人等が死亡すると,後見等は当然に終了します。被後見人等の死亡と同時に後見人等の権限も終了します。被後見人等が死亡した後は,後見人等は,後見人等としての職務をすることができなくなります。後見人等が管理していた財産は,本人死亡後は,他人(相続人がいれば,相続人)のために保管していることになります。管理権がありませんので,勝手に処分することもできず,引き渡す義務が残ります。
2 被後見人等が死亡すると,後見人等は家庭裁判所に,被後見人等が死亡したことと後見事務が終了した報告をします。報告書には,本人の死亡が記載された戸籍謄本または死亡診断書のコピーを付けます。
後見人等は,被後見人等が死亡したことを法務局に登記(後見終了登記)する必要があります。後見終了登記は,家庭裁判所が職権でしてくれないので,後見人等が自分で行う必要があります。登記申請先は,東京法務局です。他の法務局では取り扱っていません。
3 後見人や財産管理権限を有していた保佐人,補助人は,本人死亡後2か月以内に管理の計算をしなければなりません。この期間は,事情があれば,延長をしてもらうことができます。報告書を毎年家庭裁判所に提出し,その際に財産の収支報告もしてきているはずですから,これらを元に,前回報告以降の分を入れて報告することになります。
管理の計算をする場合に,後見監督人がいる場合は,監督人の立会が必要です。
4 管理の計算を報告する相手は,相続人です。本人に相続人がいない場合は報告する相手がいないことになりますが,本人の財産がある場合は,後見人等が利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立を行い,選任された相続財産管理人に管理の計算を報告することになります。
※次回の掲載日は、8月31日前後を予定しております。
法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。
お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。