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提携士業情報(成年後見制度46)
2020.09.30 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第46回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

保佐人・補助人と同意権・取消権

 

 

 

1 保佐人は,本人が,法律に定めてある9の重要な行為(借金,不動産その他重要な財産の売買,相続の承認や放棄など)をするには,保佐人の同意を得る必要があります(日用品の購入その他日常生活に要する行為については,同意は必要ありません)。保佐人の同意を得ずに本人がしたことは,保佐人が取り消すことができます。また,家庭裁判所は,法律に定めてある以外のことについても,必要があると認められるものは追加して保佐人の同意を得るものと定めることができます。

保佐の場合は,保佐人が同意・取消できる行為が9に限定されています。後見の場合は,後見人は本人のしたことについて包括的な取消権(ほとんど全ての行為についての取消権。ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,後見人の取消権はありません)を当然に持つところが保佐と違います。

保佐人が同意すれば,本人は自分で契約などの行為をすることができます。これに対し,後見の場合は,本人が自分で契約行為をすることは想定されていません。保佐の対象となる人の判断能力は,後見よりも程度が軽いので,本人が自分で行為できる範囲が後見よりも広く認められているのです。

 

 

2 補助の場合は,本人が自分で決め,行為できる範囲が保佐の場合よりもさらに広く設定されています。

家庭裁判所は,保佐について定められている9の重要な財産上の行為のうちの一部に限り,行為を特定して補助人の同意を得る必要があると定めることができます。しかも,家庭裁判所がその審判をするには本人が同意する必要があります。本人が同意しないと,同意権は補助人に与えられません。補助の場合は,保佐の場合よりも本人の意思にさらに強い配慮がされています。

 

 

3 保佐人,補助人がその職務として同意権・取消権を行使するには,本人の意思を尊重し,その心身の状態,生活の状況に配慮しなければなりません。

  たとえば,本人が飛行機のプラモデルをたくさん買い,組み立てることもしないで部屋に箱のまま積み上げているような場合,本人がそれを希望しているのであれば,本人の意思を尊重した対応が求められることになります。

  保佐人・補助人の価値観からすると無駄遣いに思え,売買を取り消して商品を返したいところかも知れませんが,本人の意思を尊重するという観点からは,本人がなぜプラモデルに関心を寄せるのか,なぜそれが飛行機なのか,飛行機のプラモデルを手に入れたいという気持ちはどこから生じているのか,消費者被害に遭っているのではないかなどの主観的要素,これからもプラモデルを買っていくだけの資力があるのかなどの客観的要素を考え合わせ,できる限り本人の表明した意思を実現していくことを考えながら,取消権の行使を検討することになります。

  取消権を行使することは,本人の希望したことを打ち消すことであり,それが保佐人,補助人の価値観に基づき行われるのであれば,本人の意思に介入することになり,本人の意思を尊重していないことになります。本人の意思を貫こうとしたときに本人が不当に損害を受けたり,生活が維持できなくなってしまうなど,本人の生活に重大な支障が生じるような場合に限って本人の意思に介入して取消権が行使されるべきで,そうでなければ,本人の希望,価値観に添って対応していくことが基本と考えられます。

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、10月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

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