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提携士業情報(成年後見制度47)
2020.11.02 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第47回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

保佐人・補助人と代理権

 

 

1 後見の場合,後見人には包括的な代理権(本人の財産を管理し,かつ,その財産について本人を代理できる)が与えられていますが,保佐,補助の場合は,家庭裁判所は保佐人,補助人に特定の行為(たとえば,「銀行取引」,「不動産の売却」)という限定した行為についての代理権を個別に与えることになっています。

  さらに,保佐の場合も補助の場合も,本人が同意しないと家庭裁判所は保佐人,補助人に代理権を与える審判をすることができません。

  保佐人や補助人は,与えられた代理権の範囲内でしか代理権行使ができません。

保佐や補助の対象となる人の判断能力は,後見の場合よりも障がいの程度が軽いので,基本的には本人が自分で決定して自分で行為することも多くおられると考えられ,本人が保佐人,補助人が代理権に基づいて援助してほしいと考えた場合に,代理権が与えられる仕組みになっています。本人の意思に配慮した制度になっています。

 

2 保佐人,補助人がその職務として代理権を行使するには,本人の意思を尊重し,その心身の状態,生活の状況に配慮しなければならないとされています。

  取消権の場合と同じように,本人の意思を尊重し,本人の主観的要素,財産等の客観的要素を考え合わせて,本人にとって重大な影響がない限りは,できる限り本人の表明した意思を実現する方向で対応されるべきです。保佐人,補助人が自分の価値観に従い,本人の決定したことに反する内容の代理権行使は控えるべきです。本人が自ら権利行使できるのであれば,保佐人,補助人は代理権を行使せずに本人の権利行使に任せ,横から支援する方法もあると考えられます。

 

3 保佐の場合も補助の場合も,本人が同意すると,特定の行為についての代理権がそれぞれ保佐人,補助人に与えられますが,本人が代理権の設定を断り,同意権・取消権だけが保佐人,補助人に与えられている(保佐の場合は保佐開始と同時に自動的に,補助の場合は本人の同意により保佐人の同意権・取消権の一部が与えられます)場合に,本人の支援はどうすればいいでしょうか。

  保佐人,補助人が持つ権限が同意権・取消権だけで代理権がなければ,財産の管理が何もできず,本人の支援事務はできないと考えられるかも知れません。

しかし,保佐人,補助人が本人に丁寧に接し,本人の考えを聞くなどして本人の行動の意味を理解し,選択のための情報も提供して本人に自分で考えてもらうようにすれば,本人が自分で意思決定して行動を選択することは可能ではないかと思います。本人の考えは不合理で,賢明でないとして,保佐人,補助人の価値観に基づく方向に本人の意思決定を誘導することは控えるべきです。もし,本人の決定が本人の生活などに重大な影響を与えるなどの問題が生ずるのであれば,本人に強く危険を伝え,取消権の行使も検討することになると考えられます(補助人の場合には,当該行為の取消権が与えられていることが必要です)。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、11月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

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