現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。
今回は第48回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。
Q&A成年後見
【質問】
成年後見制度を利用するのは,どのような場合に,どのような利用ができるのでしょうか。
【回答】
本人の判断能力が低下したり知的障がいがあるなどして判断能力が不十分な人が,社会生活において取引をしようとすると,判断能力が不十分であるために思わぬ損失,損害を受けるおそれがあります。そのような人を守るために成年後見制度が設けられています。成年後見人がつくと,本人のために,本人に代わって契約を結んだり,本人がした自分に不利益な契約を取り消してくれたりします。このようなことをして本人保護を図ることができます。
後見が適用されると,普段の生活での取引,たとえば,銀行取引や不動産の売買取引,在宅での介護サービス契約を結んだり,本人の施設への入所契約など社会生活上の契約行為全般を後見人が代わってしたり,消費者被害に遭った本人のために契約の取消しや被害金の取戻請求をしてくれます。本人が虐待を受けている場合は,福祉機関と相談して本人を安全な施設に入所させ,施設との入所契約を結び,本人の安全,安心を確保したりもします。
後見人は,本人の生活全般の支援を,契約手配を中心として行う存在です。後見人が職務を遂行するには,意思決定支援を行い,本人の意思を中心にした支援を行うことが最近は強く言われています。
後見申立の⼿続きに関しては,まずは各地の地域包括支援センターや障がい者相談支援センターに相談し,どのようなことをするか順番に考えていくのがいいと思います。
※次回の掲載日は、12月31日前後を予定しております。
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