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提携士業情報(成年後見制度49)
2021.01.05 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第49回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

Q&A成年後見

 

【質問】 

施設に入所している高齢者本人の家族が本人の年金を使い込んでしまっており,利用料の支払を滞納しています。本人の認知症が進んでおり,施設も困っています。どうすればいいでしょうか。

 

【回答】

 このようなケースは最近よくあります。家族にも色々な事情があります。たとえば,子どもが思春期の何らかのできごとがきっかけで引きこもるようになり,それから何十年も親と同居し,親が老いて認知症になってくると親の年金を全て管理し,親の介護の受け入れを拒否しているというようなケースもあります。子どもが借金苦に陥っているような場合もあります。

 本人の意思がはっきりしていれば,周囲の支援者が協力して年金が入る口座を本人の管理下に置く(預金通帳を再発行してもらい,この通帳による取引を行えるようにする)こともできます。しかし,本人の意思能力が不十分であると,本人の意思に基づく行為ができず,支援者だけの行動では銀行口座を確保することは困難です。

 このような場合は,正式な権限に基づき,本人に代わって本人のために銀行に行って口座を本人の管理下に置く手続をしてくれる人が必要になります。その人が成年後見人になります。

 成年後見は,家庭裁判所が職権で後見人を選任してくれるものではありません。誰かが申立をしないと,いつまでも後見人はつきません。申立ができるのは,本人,4親等内の親族,検察官,市町村長です。本人に判断能力がないと申立自体ができない可能性が大です。親族は,本人の年金を使い込んでいる家族が申立してくれることは期待できません。本人の兄弟姉妹や甥姪がいる場合,この人たちは関わり合いになるのを嫌がり,申立をしてくれないかも知れません。検察官は公益を代表する者として申立権が認められていますが,申立の実績は年に数件あるかないかの状態です。最後の頼みの綱は市町村長申立です。本人のために特に必要がある場合は,市町村長が福祉的観点から,本人のために成年後見人の申立をすることができます。最近では,全国の成年後見申立年間約35,000件の約22%,約7,800件を市町村長申立が占めています。

 本件では,さらに,家族が本人のお金を使い込み,本人のサービス利用料を支払わないということですので,家族による経済的虐待も疑われ,市町村と地域包括支援センターで虐待認定を行い,虐待対応アドバイザーとして弁護士と社会福祉士を呼び,対応策を協議することが考えられます。その協議の中で成年後見の申立を市町村長が行うという方向性が打ち出されることも考えられます。 後見人は,家庭裁判所が申立を受けて選任します。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、1月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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