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提携士業情報(成年後見制度51)
2021.04.01 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第51回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

Q&A成年後見

 

 

【質問】 

一人暮らしをしている70歳女性についての相談です。自宅で意識不明で倒れているところを発見され,病院に救急搬送され,一命はとりとめましたが,高度の意識障害で経管栄養で寝たきりの状態となっています。遠くに住む姉が入院手続をしましたが,医療,福祉サービス契約,通帳などの財産管理などしなければならないことがあり,姉もそこまではすることができないと言います。どうすればいいでしょうか。

 

【回答】

  本人には高度の意識障害があり,おそらく会話も困難になっている可能性があります。意識障害があり,呼びかけにも応じられない場合は,意思決定できない状態にある人として対応することになると考えられます。

意思決定できない場合の問題は,これからの社会生活を本人がどうやって送るかということです。

本人がこれからどこでどのような暮らしをすることになるかというと,自宅に戻って暮らすことも考えられますが,本人の状態を考えると主には医療(入院,転院)施設,介護(療養型病棟)施設で暮らすことが考えられます。入院,入所するのであれば,要介護認定やそれぞれの施設との契約の問題などが出てきます。

日常生活を送るための金銭の管理も必要になります。これまでは本人が銀行からお金を引き出し,それを病院代や日用品の購入代,家賃,公共料金の支払いなどに充ててきており,本人はこれらのことを不自由なくできていたと思われますが,現在の状態では難しくなっていると思われます。

また,自宅に戻って暮らすことが難しいとなれば,自宅を賃貸している場合は賃貸借契約の解除,建物の明渡しや公共料金の支払解約手続などの検討も必要になってきます。

  人が社会生活を送る上で,契約などの法律に関わる行為や金銭の管理をすることが欠かせません。普段は意識もせずに暮らしていますが,それができなくなると,たちまち社会生活が円滑に送れなくなります。

精神上の障がいによりこのような状態に陥った人を支援する制度が成年後見制度であり,具体的な支援活動をする人が後見人等です。

本人について後見人等が選任されると,後見人等が本人のために入院・入所手続の契約行為を行い,金銭の管理,建物賃貸借契約の解除,建物明渡,公共料金支払の解約手続なども行って本人の社会生活が円滑に行えるよう手配して本人の利益を護ります。

後見等の申立ては,4親等内の親族が行うことができますが,親族が行わない,あるいは行えない場合,本人のために特に必要がある場合には,市町村長が申立てを行うことができます。本件の場合,姉が申立てすることができないと言うならば,市町村長申立ての可能性があります。まずは本人の住所近くの地域包括支援センターに相談してみるのがいいと思われます。いい解決策を一緒に探してもらえるように思います。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、4月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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