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提携士業情報(成年後見制度69)
2023.03.01 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第69回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

 

【質問】

本人は90歳の男性で妻と2人で暮らしています。夫婦の間には長男と次男があり,長男は仕事の関係で遠方の県に住んでいます。次男は本人と同じ町に住んで飲食店を経営しています。本人は最近もの忘れが目立つようになり,診察を受けたところ認知症と診断されました。

本人は次男に甘いところがあり,次男の事業資金の援助を頼まれかなりの額のお金を渡しているようです。長男は,父の認知症が心配ですが,次男が父の認知症を利用してさらにお金を引き出して両親が生活できなくなるのではないかとも心配しています。

何かいい方法はないでしょうか。

 

 

【回答】

本人は認知症と診断されていますが,認知症といっても判断能力がなくなっている状態から判断能力が不十分な程度の状態まで様々な段階があります。

本人が判断能力を失っており,次男が本人の理解できない状態を利用してお金をもらっている(取り上げている)のであれば経済的虐待と評価できます。長男は本人のために成年後見人の選任を申し立て,後見人が本人の財産管理をすることで次男が本人からお金を一方的に引き出すことを止めることができます。

しかし,本人はもの忘れがあり認知症の診断を受けているとしても,お金を管理したり日々の暮らしを送ることが自分でなんとかできているのであれば,本人は後見適応とはいえず,保佐あるいは補助の対象と考えられます。

本人に保佐,補助を開始する場合,本人が同意しないと財産管理権が保佐人や補助人に与えられませんし,補助の場合はそもそも本人が同意しないと補助そのものが開始しません。また,本人に保佐,補助が開始したとしても,保佐人,補助人は本人に一定の判断能力があることを前提に,本人が次男に事業資金を出してあげたいと真意から言っており,そのことが確認できるのであれば,本人の資産である以上,本人がどのように使うかは本人の意思決定に任されますから,本人の意思を尊重して次男に事業資金を提供することも考えられます。本人が後見状態である場合も,本人のこれまでの考えや次男への対応から考えてこの程度のお金は本人が次男に事業資金として提供するであろうと考えられる場合は,本人の意思を推定して資金提供することも考えられます。

ただし,本人の生活ができなくなるまでに多額のお金を次男に提供するような場合は,いくら本人の意思がそうであるからといっても,本人保護の観点から,本人の希望どおりに次男にお金を渡すことはできません。

成年後見制度は,相続人のために本人の財産が減らないように維持して相続人に引き継ぐものではありません。後見人等がついたとしても,本人が自分でお金を使いたいと本心から望み,そう言っているのであれば,生活資金を全て使ったり,だまされているなどの事情がない限り,本人の希望を認めてそれに添った支出をすることはあり得ます。

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、3月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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