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提携士業情報(成年後見制度76)
2023.10.02 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第76回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

【質問】

本人は80代男性で認知症のために成年後見が開始し,弁護士が後見人になっています。本人は預金が5000万円近くあり,ほかに不動産として自宅の土地建物とそのほかに更地を1つ所有しています。

本人の子どもらは,更地に賃貸住宅を建てると賃料が入るし相続税対策にもなるので,更地に賃貸住宅を建ててほしいと言っています。

後見人がこのようなことをすることはできるでしょうか。

 

 

【回答】

1 後見人は,本人の財産の管理を行い,本人が持っている財産を利用して本人の生活を支援します。元本保証のない投資信託や株式を手に入れることなどは本人の財産を失ってしまうこともあり,財産を失う可能性のあることへの投資は後見人として行うべきでないとされています(本人がもともと持っていた投資信託や株式などを維持することは,本人の意思の尊重として認められると考えられます)。更地に建物を建てて賃貸経営をするのも,賃料収入が得られることにはなりますが,建物の建設費の負担や建物維持管理費の支払,貸室が埋まらないリスク,不意の建物被災など損失も考えられ,収入が増えることばかりではありません。もともと本人が賃貸建物を有しておりその管理を後見人が引き継ぐことはあり得ますが,そのような場合とは異なり,後見人が本人の財産で新たに建物を建築して賃貸管理をするのは後見人の職務とはいえません。

  本人の預金は5000万円近くあり,これで生活を維持することができるのであれば更地に賃貸住宅を建築するリスクを負担せずに預金を使ってこのまま暮らしの支援を続けることが後見人としてはすべきことです。仮に,本人にお金がなく今後の生活に不安があるのであれば,更地を売却して資金を得てそのお金で本人の生活支援を続けることを考えることになります。

 後⾒⼈は,本人のために選任されていますので,本⼈が⽣活をするために必要なことを考えて財産の管理,身上保護の職務を行うことが求められます。相続税対策は本⼈のためではなく相続⼈の利益を考えてのことになりますので相続税対策は後見人の職務ということはできません。

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、10月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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