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提携士業情報(成年後見制度77)
2023.11.01 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第77回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

【質問】

本人は40歳の女性で65歳の母と2人で暮らしています。本人は知的障がいがあり療育手帳はAです。母は,自分が亡くなった後に娘の世話をしてくれる親族がいないことに不安を感じており,娘のために貯めてきたお金を本人のために使ってもらい,本人が幸せに暮らしてもらいたいと考えています。

どうすればいいでしょうか。

 

 

【回答】

1 知的障がいがあって社会生活を送ることに困難があっても,それを補ってくれる人がいれば暮らしていくことができます。親が元気な間は親が子の不十分なところを補い,社会で暮らすことができます。しかし,いずれ親が年を取り,認知症になったり亡くなったりすると子の世話ができなくなります。世話をしてもらえなくなった子はどうすれば暮らしていくことができるでしょうか。「親なき後の問題」と言われています。

 

2 このような問題への対応として,いくつかの方法が考えられます。

  • 複数後見人の選任

親が子の成年後見人になり,同時にもう1人を後見人として選任してもらいます。親が子への支援をできなくなった後に,もう1人の後見人が子への支援を引継ぎます。

  • 親なき後における他の成年後見人の選任

親が子の成年後見人になり,親が子への支援をできなくなった後に家庭裁判所が職権で後任の後見人を選任し,新たに選任された後見人が子への支援をします。

  • 親なき後に成年後見人を新たに選任

子に成年後見人がいない状態で親が子への支援ができなくなった場合,親族あるいは市町村長が成年後見開始を申し立て,子に成年後見人を選任してもらいます。

この方法は,①と②の方法に比べて成年後見人の選任手続を新たにしなければならず,時間も手間もかかります。支援を円滑にするという意味では①か②の方法を予め採っておくのがいいといえます。

  • 任意後見契約制度の利用

子が未成年の間であれば,親が親権者として,第三者との間で,子のために財産管理などの支援をしてもらう任意後見契約を結んでおき,親が子への支援ができなくなったときに第三者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て,任意後見監督人の監督の下で第三者が本人のために支援をする方法が考えられます。しかし,今回の本人はすでに成年になっていますので,このような形での任意後見契約制度の利用は考えられません。

  • 信託の利用

信託というのは,財産を持っている人(委託者)が財産を第三者(受託者)に名義を移転し,受託者が移転を受けた財産を運用するなどして,委託者が指定した人(受益者)に運用利益や財産を渡す方法です。

親(委託者)が第三者(受託者)に財産を移転し,自分が生きている間は自分に,自分の死後は自分の指定した者(子や配偶者など)に財産の運用益や財産を毎月一定額渡すよう指示しておけば,親の死後に子は生活資金を安定して手にすることができます。信託は,信託銀行,信託会社など免許を受けた者でないと営むことができませんが,営業として行うのでなければ,個人でもすることができますので,受託者として信用できる人を得ることができれば,信託の仕組みを使って,親は自分の死後に定期的に一定額を子に渡すことができます(信託はお金を渡すだけですので,お金の管理方法や生活面の支援は別の方法を考える必要があります)。

 

3 親なき後の問題への対応方法としては以上のことが考えられます。

親が元気なうちは自分が認知症になったり,亡くなったりした場合のことを考えていないものですが,急に脳梗塞で倒れたり亡くなったりすると,子への支援がそこで一旦止まってしまいます。その後に対応しようとすると,成年後見人の選任に時間がかかったり,子の能力が不十分なことにつけ込まれて財産的被害を受けたりすることがありますので,親は,自分が元気なうちから子への支援ができなくなったときのことを考え,子の暮らしの仕組みを考えておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、11月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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