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提携士業情報(成年後見制度79)
2024.01.05 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第79回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

 

【質問】

80歳の1人暮らしの女性で認知症の症状が出始めてきています。最近訪問販売で⾼額のふとんを買ってしまいました。そのときは近所の⼈が気づき,消費者センターに連絡してクーリングオフできたのですが,近所の人たちはまた同じようなことが起こるのではないかと⼼配して成年後見制度の利用をするのがよいのではないかと考えています。本人の家族は近所で暮らす長女が1人います。

どうすればいいでしょうか。

 

 

【回答】

1 高齢者の消費者被害は様々なものがあります。還付金があると言ってだます還付金詐欺,劇場の芝居のように何人もが電話などで話をして商品を売りつけたりお金をだまし取ったりする劇場型詐欺,不必要なリフォーム⼯事を契約させ多額の代⾦をだまし取るリフォーム詐欺,いくつもの業者が⾼額な商品を次々と売りつける次々販売などありとあらゆるだましのテクニックを使って組織的に高齢者を狙う悪質商法が横⾏しています。

認知症などで判断能力が低下した人は,これら悪知恵を駆使した相手には簡単にだまされてしまう可能性があります。

地域で高齢者を見守るネットワークを作ったりして被害防止に努めることは言うまでもありませんが,本人が被害に遭ったとしてもお金を取られないような仕組みも考えてみる必要があります。

 

2 そのための仕組みの1つとして成年後見制度の利用が考えられます。後見人等が本人の財産を預かって財産を管理し、本人の生活に必要なお金の支払いは後見人等が行い,本人は小遣い程度のお金を持つようにすると,被害に遭っても取られる現金はわずかなものになります。仮に売買契約を結んだとしても,後見人等は契約を取り消すことができ,これにより本人は財産的な被害に遭うことを避けることができます。

 後見人等は,家庭裁判所が本人の状況に応じて必要な技量を有していると考えられる人で,家族や専門職と言われる弁護士,社会福祉士,司法書士などや社会福祉協議会などの社会福祉法人やNPO法人などが選ばれています。自治体などが市民に応募してもらって養成した市民後見人も後見人等に選ばれています。

 

3 後見人等は本人の財産を管理し,本人の身上面の必要な対応もします。家族の場合は,本人のことをよく知っており,本人のために親身になった支援ができますが,このような事務処理ができない人も多く,事務処理の仕方が分からないために使途不明金が発生したりして後見人の適正に疑問を持たれたりもします。

このような事態に対応するために,令和4年2月から,総合支援型後見監督人の制度運用が開始されています。家族,親族が後見人に選任される場合,弁護士などの専門職を後見監督人として同時に選任し,原則9か月の期間,後見人の事務の指導,相談を行い,今後の事務処理が可能かどうかの監督を行うことをします。後見人として事務処理を適正に行うことができると評価されれば引き続き後見人としての事務を続けて行うことになります。

今回のケースでは,長女も希望すれば後見人に選任されることができます。その場合は後見監督人が一定期間ついて後見人の事務を指導することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、1月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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