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提携士業情報(成年後見制度85)
2024.09.02 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第85回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

【質問】

 本人(80歳)は認知症になっており,施設に⼊所しています。本人の妻(75歳)は⾃宅で⽣活していますが,要介護3で介護サービスを利⽤しています。

夫婦の定期的な収入としては本人の厚生年金と妻の国民年金があり,それぞれわずかな預⾦を持っています。妻は2人の年金を引き出して自分の生活費と本人の入所費用の支払に使っていました。本人が田舎に持っている土地が市に収容されることになり,成年後⾒⼈を選任することが必要になりました。成年後見人が選ばれると,本人の財産を後⾒⼈が管理することになり,妻は国⺠年⾦だけでは生活できそうにありません。

 どうすればいいでしょうか。

 

【回答】

夫婦はお互いに協⼒して助け合って生活することが求められています(民法752条)。これは,夫婦の共同生活に必要な衣食住の生活費を出し合って暮らすということであり,婚姻関係における本質的なことと考えられ,扶助義務と呼ばれています。

このような義務に基づき,夫婦は共同生活に必要な費用をそれぞれの財産,収入に応じて分担することも定められています(民法760条)。

本人に成年後見人が選任されて夫の財産管理を行うようになった場合,年金や預金など夫の財産は夫のものとして,妻のものとは別に管理されるようになり,妻は夫の財産から生活費をもらえなくなるでしょうか。夫に成年後見人が選任されても,夫婦で財産を分担し合う関係は続けられることになると考えられます。

妻が夫婦の財産から生活費を出していたのであれば,成年後見人は妻と話をしてこれまでの財産管理状況を尊重しながら,夫婦の日常生活に必要なお金(夫の施設利用費,妻の生活費など)を2人の年金から出すことになります。夫の年金だけを生活費に使い,妻の年金は預貯金に回すということがされていたのであれば認められないかも知れませんが,お互いに生活に必要なお金を年金額に応じて負担するなどバランスのよい支出をするのであれば,夫の年金から妻の生活費への支払額の補充をすることなどは認められると考えられます。

成年後見制度は,本人保護のために本人の財産を成年後見人が全て管理し,本人に必要なお金以外は支出できないというものではありません。夫婦間や親子間の扶助義務に基づいて支払をすることは考えられるところです。

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、9月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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