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提携士業情報(成年後見制度90)
2025.01.31 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第90回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

【質問】

本人は自宅で1人暮らしをしている80歳の男性です。年金月額20万円を得ており,認知症の診断を受けています。親族は甥,姪が遠方にいますが,往き来はありません。

家の中にはゴミがたまっており,銀行預金の引き出しもできにくくなり,自立生活が難しくなっていましたが,要介護認定や財産管理の支援を受けようとせず,近所の民生委員が訪問して様子を見ていました。体調が悪くなると救急車を呼んで入退院を繰り返し,退院を求められると理由をつけては退院を引き延ばしています。

どうすればいいでしょうか。

 

【回答】

支援が必要なようにみえるが支援を受けることもなく,支援も断るために周りで手を出しかねて見守っている高齢者の方がおられます。地域の支援の手が届かず,周りから見ると不安定な暮らしを送っているように感じられます。

このような人を支援する方法として,要介護認定を受けることができれば訪問介護,デイサービスなど必要なサービスを提供したり訪問看護で服薬管理,見守りなどをすることができます。金銭管理については,本人が契約の意味を理解できる能力があれば,市の社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業と契約して生活費を定期的に届けてもらう方法があります。契約する能力が十分でない,あるいは能力がない場合は,補助,保佐,後見などの法定後見の利用が考えられます。

本人が暮らしを維持できる方法として多様な権利擁護のシステムがあります。成年後見制度も本人を支援する多様な権利擁護システムの1つと考えられます。本人がこのような支援のシステムを認識し,支援を受け入れればある程度まで自宅で1人暮らしを続けることができます。1人暮らしが難しくなって施設入所を考えることになれば,施設にもグループホーム,特別養護老人ホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅など様々な種類の施設があり,本人の状態と好みに合わせて選ぶことができます。

このようなサービスがありますが,支援を受け入れようとしない人もいます。本人が受け入れなければ支援に入ることはできません。周囲の人から見れば本人が不合理なことを決めているように見えても,それもまた本人が選んだ生き方といえます。人は自分の生き方を自分で決めることができ,個人の尊厳,自己決定の尊重は大切な考え方です。本人の意思決定は最大限尊重される必要があり,その結果,本人が不便,不利益な生活を送ることになったとしてもそれも本人の生き方として受け止めることが必要です。しかし,そうはいっても,その決定の結果,本人の生活が重大な影響を受けて生活や健康そのものが維持できなくなるような場合まで自己決定だからといって放置することは本人の保護の観点からはできないと考えられます。そのような場合は,本人に代わって,後見人等の代理人が決定することになります。本人の意思決定といっても,一定の限界があるということになると考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、2月28日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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