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提携士業情報(成年後見制度91)
2025.03.03 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第91回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

 

Q&A成年後見

 

【質問】

知的障がいのある35歳の男性。町で声をかけられて女性と知り合い,その後時々呼ばれて喫茶店で会って話をして帰って来るのですが,将来あなたが結婚することになったら必要になるからなどと言われて何度か高額な宝⽯をクレジットで買わされています。購入が度重なって⽀払いに困ってきているようですが本人は買ってしまったことを後悔するでもなく,女性と会うことが続くことを望んでいるようです。本人をどのように支援してあげればいいでしょうか。

 

【回答】

1 本人が女性のことをどのように思って会っているのか分かりませんが,女性の意図は本人に宝石を買わせることにあることが強く疑われます。本人は恋人商法・デート商法と呼ばれる商法に巻き込まれている可能性があります。

販売目的を隠して消費者を呼び出して商品を売る商法はアポイントメントセールスと呼ばれています。アポイントメントセールスは特定商取引法という訪問販売に関する法律によって規制されており,契約書面を受け取ってから8日以内であれば,クーリング・オフ(無条件で契約解除)することができます。恋人商法は,異性の販売員が消費者に恋愛感情など特別の感情を抱かせてその感情を利用して販売する点に特徴があり,アポイントメントセールスの一種です。

 

2 この事例は恋人商法の可能性が高いです。しかし,業者がうまく立ち回り,何度も会った後に商品を買わせているのであれば不意打ちとはいえず,本人が女性との関係を続けたいと思って購入しているのであればなおさら,クーリング・オフの主張が認められにくくなる可能性があります。本人の気持ちを考えると,買ってから8日以内にクーリング・オフの手続を取ることも考えにくいです。

本人は悪質商法であることが分からずに被害を深めている可能性があります。

 

3 本人をどのように支援するかについては,本人はこのままでは多重債務で破綻する可能性があるので,このことをよく説明し思いとどまるよう話をすることが考えられます。それでも聞き入れてもらえない場合は様子を見ているしかないと思われます。本人に恋人商法に引っかかっているようだから女性との連絡を絶つように言っても,本人がそのことを自覚しない限り問題の解決は難しいといえます。

本人には知的障がいがあり,判断能力が不十分であることがうかがえます。補助あるいは保佐の成年後見制度の利用が考えられますので,本人がどうしても周りの人の説得に応じない場合は,本人の財産保護のためにこれらの制度の利用を考えてみることになります。ただし,補助の場合は,本人の同意がないと補助が開始しませんし,同意権・取消権の補助人への付与も行われませんので,制度利用には本人同意が重要になります。保佐の場合は本人同意がなくても同意権・取消権の付与が可能ですので手続を進めることができます。

 

4 補助人あるいは保佐人が選任されれば,選任後に本人がした売買契約は取り消すことができます。しかし,選任前の売買についてのクレジット債務は取り消すことはできません。取り消すことができない本人の債務については自己破産申立てをしないと借金をゼロにすることはできません。

 補助人あるいは保佐人が就いて女性にこれ以上本人に宝石を売らないように言えば,本人を呼び出し宝石を買うよう勧めることはなくなるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、3月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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