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提携士業情報(成年後見制度98)
2025.11.27 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第98回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

成年後見制度の改正

 

 現在の成年後見制度は,2000年(平成12年)に民法の旧禁治産制度が改正され,それから24年が経過しています。この間,成年後見制度にはいくつもの問題点があることが指摘されてきました。成年後見制度については,2016年(平成28年)に成年後見制度利用促進法が定められ,翌2017年(平成29年)からこれに基づいて成年後見制度利用促進基本計画5カ年計画が2期に渡って策定され,現在は第2期基本計画(2022年(令和4年)から2026年(令和8年))が実施中です。第2期基本計画の実施中の2024年(令和6年)2月,検討の成果として「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」が公表され,成年後見制度の問題点,改正に向けての検討課題などが報告されました。

 この研究会報告を受けて,同月,法務大臣から法制審議会に成年後見制度に関する民法改正諮問がされました。この諮問を受け,2025年(令和7年)には成年後見制度の改正案が答申されると考えられています。

 成年後見制度の改正は法制審議会で現在審議中ですが,研究会報告書に書かれている成年後見制度の問題点,どのような方向に改正する議論がされているかは以下のとおりです。

 

1 成年後見制度について指摘されている課題,問題点                                                                          

(1) 制度を利用する動機となった課題が解決し,本人やその家族による支援によって制度を利用する必要がないと考えられる場合でも,判断能力が回復しない限り利用が続き,  必要なときだけ使いたいというニーズに合っていない。                                                                                                                             (2)本人の制度利用のニーズが財産管理から身上保護に移行するなど変化しても,ニーズに応じた成年後見人等の交代が実現せず,必要な保護や支援を受けられない。 

(3)本人の自己決定を尊重するという観点からすると,成年後見制度の取消権や代理権は広すぎ,本人の意思を無視して保護のためということで過剰に付与されている。    

(4)成年後見人等による代理権や財産管理権の行使が本人の意思に反したり,無視して行われたりすることで,本人の自己決定に基づく権利行使が制約される。 

(5)成年後見人らの報酬がいくらになるのか予測できない。

 

2 成年後見制度見直しの方向の検討 

(1)適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにし,また,終身ではなく有期(更新)の制度にして見直しの機会を付与 

(2)身上保護や意思決定支援の変化に応じて後見人等が円滑に交代出来るようにする 

(3)同意要件や代理権の範囲を見直す

(4)尊厳のある本人らしい生活実現のためには,制度・手続面だけの改正に止まらず,民法改正の動きと合わせて意思決定支援の考えが社会の様々な分野に浸透していくことが必要

(5)成年後見人らの報酬の算定方法を明確化 成年後見人等の報酬を予測可能性の高いものにすべき

 

2(4)の意思決定支援は,民法の改正に盛り込まれるというよりも,成年後見制度の基礎にある基本的な考えとして,社会の隅々に浸透していくことが期待され,2(5)の報酬は,最高裁判所の考えに基づき,各地裁判所の報酬決定の実務において実施されることになるのではないかと思います。

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、12月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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