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提携士業情報(成年後見制度32)
2019.02.01 更新

 

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第33回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

                           後見等と投資信託

 

 

1 投資信託を持っている高齢者がかなりおられます。投資信託は証券会社だけでなく銀行も販売していますので,銀行預金と同じ感覚で持っている方もおられるのではないかと思います。銀行預金金利が0.01%という超低利時代において,資産を増やす手段として持っておられる方もあると思いますが,多くは証券マン,銀行員から言われるままに買い,持っておられるように思います。

注意しなければならないのは,投資信託は元本保証をする商品ではなく,預金とは異なるということです。そのことを知って持っておられる方は少ないように思います。

投資信託は,「運用会社」が何人もの投資家からお金を集めてひとつの大きな資金にまとめ,株や債券そのほかの金融商品に投資して運用し,運用した成果が投資家の投資額に応じて分配される金融商品です。銀行は投資信託商品を販売しているにすぎません。集められたお金は資産管理を専門にする「信託銀行」に信託財産として保管され,運用会社が投資先を指示して株や債券の売買が行われます。

投資信託の運用成績は,市場の状況により変動します。投資信託の運用がうまくいけば利益が得られますが,うまくいかずに損が発生することもあります。利益も損失も投資家に帰属します。投資信託は,銀行預金と異なり,元本が保証されているわけではなく,元本割れすることもある金融商品です(投資信託自体も金融商品です)。

投資信託は,小口のお金をひとつの大きな資金にまとめて運用するので,さまざまな資産に分散投資してリスクを軽減できるメリットがあると言われていますが,利益も大きいが損失も大きくなる(ハイリスク・ハイリターン)金融商品中心に投資していると,得られる利益は大きい反面,損失も大きなものになり,元本を大きく割る可能性があります。投資先は国内だけでなく海外の金融商品の場合もあり,その場合は為替変動による損益も発生します。投資信託がどのような商品に投資しているかによっては思わぬ損失を受けることもあります。

また,特別分配金というものもあります。これは一見すると利益からの配当のように見え,その投資信託がもうかっているようにも思えますが,実は元本が先に払い戻されているにすぎません。

2 投資信託は,投資する対象によってリスクが大きいものから小さいものまで様々ですが,共通して言えることはいずれも元本保証はされていないということです。後見人等が運用利回りのいい投資信託の広告を見て,銀行預金は金利が低すぎるので投資信託で資産管理をしようとしてそちらに投資するのは避けるべきです。運用利回りがいいということはそれだけリスクの大きい商品に投資している結果かも知れません。投資信託がどのような商品に投資しているかなど詳しい情報は公開されているようですので,それをよく研究してリスクが小さいと判断して買うならともかく(それでも元本割れした場合の責任の問題はあるかも知れません),そもそもそのような情報を手に入れることなしに運用利回りだけ見て買うのは問題がありますし,情報を手に入れてもその分析ができなくて買うのは何もしていないことと同じになります。後見人等が新たに投資信託を買うことは,一般にはすべきでないと考えられます。

3 後見等が開始する前から本人が投資信託を購入していた場合は,そのまま保有することになります。本人が自分の意思で買っている以上,市場の変動による損益は本人が負担すべきと考えられるからです。

  ただし,本人は,投資信託を元本保証されている銀行預金と同じようなものと考えて買っている可能性もあります。本人の生活状況と資産状況などを調べて,そのようなことがうかがえるなら,本人は元本保証があるように誤解して買っている可能性がありますから,本人の意思にも配慮して,投資信託を売却することも検討する必要があると考えられます。

  また,大きな経済変動などがあり,金融商品の急激な暴落が生じるおそれがあるような場合は,本人の意思に関係なく,投資信託は直ちに売却すべきです。

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、2月28日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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