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雇用促進税制の創設について
2011.08.30 更新

平成23年4月1日から「雇用促進税制」が創設されています。

 

従業員の雇用を考えている経営者の皆様は、ぜひお早めに準備していただくことをおすすめします。

概要をご説明いたします。

 

【適用時期】平成23年4月1日~平成26年3月31日に始まる事業年度

(個人事業主は平成24年1月~平成26年12月)

 

【税額控除】従業員の増加1人当たり20万円

 

【対象となる事業主】

1.青色申告事業主であること

2.適用年度とその前年度で、事業主都合による離職者がいないこと

3.雇用保険一般被保険者を5人(中小企業は2人)、かつ、10%以上増加させていること

4.風俗営業等を営む事業主ではないこと

5.給与等(役員報酬を除く)の支給額が一定額(「比較給与等支給額」)以上であること

※「比較給与等支給額」とは、以下の算式によります。

比較給与等支給額 = 前年度支給額+(前年度支給額×雇用増加割合×30%)

 

【必要な手続き】

事業年度開始後 2ケ月以内に、「雇用促進計画」を事前提出する必要があります。

(平成23年4月1日~8月31日に事業年度を開始した事業主については、

特例で平成23年10月31日まで受け付けられます。)

 

【活用例】(要件を満たしていると仮定した場合)

中小企業で支払う法人税が300万円だとします。

この場合に、前期に比べて、3人従業員が増加していると、

20万円×3=60万円が控除されます。

★結果、法人税は≪300万円-60万円=240万円≫となります。

※控除させる税金は、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度です。

 

 

節税対策にもなりますので、是非ご活用下さい。
詳しくは、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。

 

出典

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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