


平成23年4月1日から「雇用促進税制」が創設されています。
従業員の雇用を考えている経営者の皆様は、ぜひお早めに準備していただくことをおすすめします。
概要をご説明いたします。
【適用時期】平成23年4月1日~平成26年3月31日に始まる事業年度
(個人事業主は平成24年1月~平成26年12月)
【税額控除】従業員の増加1人当たり20万円
【対象となる事業主】
1.青色申告事業主であること
2.適用年度とその前年度で、事業主都合による離職者がいないこと
3.雇用保険一般被保険者を5人(中小企業は2人)、かつ、10%以上増加させていること
4.風俗営業等を営む事業主ではないこと
5.給与等(役員報酬を除く)の支給額が一定額(「比較給与等支給額」)以上であること
※「比較給与等支給額」とは、以下の算式によります。
比較給与等支給額 = 前年度支給額+(前年度支給額×雇用増加割合×30%)
【必要な手続き】
事業年度開始後 2ケ月以内に、「雇用促進計画」を事前提出する必要があります。
(平成23年4月1日~8月31日に事業年度を開始した事業主については、
特例で平成23年10月31日まで受け付けられます。)
【活用例】(要件を満たしていると仮定した場合)
中小企業で支払う法人税が300万円だとします。
この場合に、前期に比べて、3人従業員が増加していると、
20万円×3=60万円が控除されます。
★結果、法人税は≪300万円-60万円=240万円≫となります。
※控除させる税金は、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度です。
節税対策にもなりますので、是非ご活用下さい。
詳しくは、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。
出典