消費税の「事業者免税点制度」が改正されます。
本改正により、現行法では免税事業者に該当する課税期間であっても 直前の課税期間開始以後6ヶ月間の課税売上高が1千万円を超えると 課税事業者となります。
なお、本改正は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から 適用されます。
詳細は下記参照してください。
■「事業者免税点制度」の改正について(PDF)