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「年少扶養親族」及び「特定扶養親族」について
2011.10.21 更新

「年少扶養親族」及び「特定扶養親族」について

 

 平成23年分年末調整より、扶養控除等について変更がありました。

 今回は、「年少扶養親族」及び「特定扶養親族」についてご説明致します。

 

従来では、居住者と生計を一にする親族等で、合計所得金額が38万円以下の人を「扶養親族」として、扶養控除の対象者とされていました。平成23年分の年末調整では、「扶養親族」のうち、年齢16歳未満の人を「年少扶養親族」として扶養控除の対象外とされ、年齢16歳以上の人を「控除対象扶養親族」として扶養控除の対象者とされることとなります。

また、16歳以上23歳未満の人は「特定扶養親族」とされていましたが、16歳以上19歳未満の人については、一般の「控除対象扶養親族」とし、19歳以上23歳未満の人のみを「特定扶養親族」とすることとされています。

下記に控除額の変更についてまとめました。

 

               平成22年    平成23年

年齢16歳未満         38万円   ⇒  対象外

年齢16歳以上19歳未満    63万円   ⇒  38万円

年齢19歳以上23歳未満    63万円   ⇒  63万円(変更なし)

 

「年少扶養親族」及び「特定扶養親族」については、以上となります。

この他にも同居特別障害者など、平成23年分より変更されているものがいくつかありますので、ご不明な点などがございましたら、幣事務所までお問い合わせください。

 

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