消費税の「課税売上割合95%ルール」が改正されます。 現行法では、課税仕入れについては、課税売上割合が95%以上の場合は、 全額控除できることとなっています。 今回の改正では、課税売上が5億円超の事業者については、 課税売上割合が95%以上の場合であっても、全額控除ができなくなり、 個別対応方式または、一括比例配分方式で計算することとされました。 なお、本改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。