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提携士業情報(成年後見制度35)
2019.08.01 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第36回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

                                       生活資金の確保

 

 

1 被後見人等の日々の暮らしを維持するためには生活資金が必要になります。

  預貯金などの財産がある人はその財産を使って暮らすことになりますが,そのような財産のない人の場合,お金を確保することが必要になります。

 

2 土地建物の財産もない人の場合

多くは年金(老齢年金,障がい年金あるいは遺族年金)で暮らしている人ということになりますので,年金の範囲内で暮らせる暮らしを考えることになります。年金収入のない人は,生活保護請求をすることになります。年金額が生活保護基準に達していない人の場合は,生活保護請求をすると,生活保護基準と年金額との差額の支払を受けることができます。

 

3 土地建物の財産のある人の場合

① 自宅の土地建物があっても,それは現金ではないので,日々の生活費が年金などの収入を上回って手元資金が乏しくなってきたときは,土地建物からお金を引き出して資金確保する必要が出てきます。

お金を作る方法としてまず考えられる方法は,売却して資金を作ることです。売却先を探して売買契約を締結し,所有権移転登記と引き換えに売買代金を得ることで資金を得ることができます。

 

② しかし,自宅として居住している土地建物の場合,本人がそこで暮らし続けたいと望むこともよくあります。売却せずに暮らしを続けることができれば,本人の希望にもかない,望ましい暮らしといえます。この希望を実現するためには,土地建物を担保に借入をする方法が考えられます。その場合,まとめてお金を借り入れれば,当面必要のないお金にまで金利が発生するという問題が生じます。毎月必要なお金だけを借りるのがもっともいい方法といえ,そのようなニーズに合わせたものとしてリバースモーゲージがあります。社会福祉協議会や民間の金融機関で実施されています。ただ,リバースモーゲージを利用するには土地を所有していることが必要で,借地上の建物しかないという場合は,リバースモーゲージの対象になりません。また,利用者の年齢が概ね55歳あるいは60歳以上という制限があったり,不動産担保評価額が少なくとも1000万円程度以上とか貸付限度額が担保評価額の50パーセント程度以内というような貸付条件があったりしますので,土地建物があっても,条件を満たさないと利用はできず,また,貸付限度額まで借入が行われてしまえば,自宅を売却して借入金の返済をしなければならなくなりますので,このようなことも理解した上でリバースモーゲージの利用を検討する必要があります。

 

③ リバースモーゲージは条件が合わないので利用できないが,自宅に住み続けたいという本人の希望に添う方法として,リースバックという方法もあり,リースバックを商品として売り出している事業者もあります。リースバックは,土地建物を事業者に売却して,売却と同時にその事業者と建物賃貸借契約を締結して自宅に住むことを可能にする方法です。将来買い戻す特約を結ぶこともできます。リースバックを利用すれば,自宅を持ち続けることはできませんが,自宅の売却代金を得ることができるので,将来のまとまった生活資金を確保でき,かつ,賃貸借とはいえ,これまで住み慣れた家に住み続けることも可能になります。ただ,土地建物の所有権を手放し,今後は建物賃貸借契約により生活することになるので,家賃の値上げや賃貸人の倒産など,通常の賃貸借契約に伴う問題が将来発生する可能性はあります。

 

④ 自宅を所有しながら生活保護を受けることができないかということも考えられます。生活保護の基本は,自分の財産で暮らせる場合は先にその財産を活用してお金を作って暮らし,その方法では暮らせなくなったときに生活保護を利用できるということですので,自宅を先に処分して得られるお金を使って暮らし,お金が底をついてきたときに生活保護の請求をするということになります。高額な土地建物を所有している場合は,原則に従った対応を求められますが,自宅が比較的低額で住宅ローンも残っていない建物の場合などは,自宅で暮らしながら生活保護を利用できる場合がありますから,生活保護の担当部署である福祉事務所と話をしてみる必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

※次回の掲載日は、8月31日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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