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提携士業情報(成年後見制度36)
2019.09.02 更新

現在、木村泰文税理士事務所では、提携している各士業の先生方を少しでも知って頂くため、先生方からお役に立つ情報を提供して頂き、発信しています。

今回は第37回目として、弁護士の先生から頂いた情報で、「成年後見制度」についてです。

 

 

 

 

 

                被後見人等が財産を相続する場合

 

1 被後見人等が財産を相続することがあります。被後見人等が亡くなった人(被相続人といいます)の配偶者,子(孫,ひ孫,さらにその下も),親(祖父母),兄弟姉妹(甥,姪まで)のいずれかであれば,相続の問題を考えることになります。

2 被相続人が遺言書を作っていれば,遺言に従って相続財産が処分されます(ただし,遺留分という,相続人に残しておくべき一定の相続財産の問題があり,何でも遺言書どおりというわけにはいきません。また,遺留分は,配偶者,子,親にはありますが,兄弟姉妹にはありません)。

遺言書がない場合は,相続人による相続の問題になります。配偶者,子,親,兄弟姉妹の間では法律で相続の順位が定められています。配偶者は常に相続人になり,ほかの親族は,子,親,兄弟の順で相続人になります。子については,もしその人が亡くなっていれば,その人の子(さらにその下も可能ですが,せいぜい孫かひ孫まででしょう)が相続人になるという代襲相続の定めがあります。親については,祖父母など順位が上に遡りますが,遡るといっても生きている人が相続するのですから,せいぜい祖父母か曾祖父母まででしょう(親の方に相続が遡るのは代襲とは言いません)。兄弟姉妹についても代襲相続の定めがありますが,兄弟姉妹の場合は代襲相続できるのは兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥,姪)までです。

3 被相続人が遺言書を作らずに亡くなったとして,被後見人だけが相続人になった場合,被後見人は相続財産を1人で相続します。相続人が複数いる場合は,遺産を分割して相続することになります。法律で分割の割合(法定相続分)が定められていますので,これに基づいて話をして分割することもできますし,相続人の間で分割割合や内容を話し合って決めることもできます。

  法定相続分は,

・子と配偶者が相続人のときは,各2分の1

・配偶者と両親が相続人のときは,配偶者は3分の2,両親は3分の1

・配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは,配偶者は4分の3,兄弟姉妹は4分の1

  となり,子,両親,兄弟姉妹が数人いるときは,各自の相続分はさらに人数に応じて分割されます。兄弟姉妹間での相続の場合は,父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は,父母が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。

   なお,以前は,婚姻関係にない男女間に生まれた子の相続分は,婚姻関係にある夫婦から生まれた子の相続分の2分の1とする規定がありましたが,平成25年9月4日に最高裁判所がこのような相続分を定めることは違憲であるとの決定をし,同年9月5日以降に開始した相続については,相続分は等しいものとなっています。

4 被後見人が財産を相続することになった場合,遺産の確認や分割協議,遺産の引き取り(登記,預金の引き出しなど)などの手続をすることで遺産が現実に被後見人のものになります。

後見人は,本人の財産について包括的代理権を有していますので,このような遺産の調査,分割協議,遺産の取得などの相続に関する行為をすることができます。遺産分割についての代理権を与えられている保佐人,補助人も同じように遺産相続の手続をすることができます。

5 遺産分割の話し合いが相続人の間でできない場合は,家庭裁判所の調停,審判の手続を経ないと遺産分割できないことになります。遺留分について争いになった場合は,最終的に地方裁判所の判決により解決が図られることになります。

  後見人は訴訟について本人を代理することができ,調停,訴訟などを自分で対応したり,弁護士に委任することになります。保佐人,補助人は弁護士に依頼する権限を与えられていれば,弁護士に委任して相続に関する調停,訴訟を行うことになります。

 

 

 

 

※次回の掲載日は、9月30日前後を予定しております。

法律関係でお困りでしたら、提携している弁護士をご紹介いたします。

お困りの際には、まず木村泰文税理士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

〒540-0003
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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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