


平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。
これに伴い、法人は原則として、平成24年4月1日から3年以内に開始する事業年度について、
課税標準法人税額がある場合には、「復興特別法人税申告書」を提出する必要があります。
詳細は、下記を参照してください。
■国税局ホームページ
・復興特別法人税のあらまし(H24.3)
・復興特別法人税の概要(H24.3)
・復興特別法人税周知用リーフレット(H24.4)