


今回は、源泉所得税の改正について、ご説明致します。
①給与所得控除額の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額
が245万円の定額とされることとなりました。
※ 平成25年分以後の所得税について、適用されます。
②特定役員等に対する退職手当等に係る退職所得の2分の1計算の廃止
勤続年数が5年以下である役員等が支払を受ける退職手当等に
かかる退職所得の金額の計算は、従来、退職手当等の収入金額
から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額と
されていました。
今回の改正により、2分の1計算をせず、退職手当等の収入金額
から退職所得控除額を控除した残額を退職所得の金額とすること
となりました。
※ 平成25年分以後の所得税について、適用されます。
③納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の納期限
従来では、7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した
源泉所得税は、原則として翌年1月10日が納期限となっていました。
(「納期限の特例」の届出書を提出している者は、翌年1月20日)
今回の改正により、納期の特例の承認を受けている場合において、
7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税に
ついては、翌年1月20日が納期限とされました。(「納期限の特例」
の制度は廃止されました。)
なお、納期の特例の承認を受けていない者については、12月に
支払った給与等から徴収した源泉所得税は、従来どおり、翌年の
1月10日が納期限となっています。
※ 平成24年7月1日以後に支払うべき給与等から適用されます。
以上、源泉所得税の改正について、ご説明致しました。
ご不明な点などがございましたら、ぜひ幣事務所までご連絡ください。