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計画停電で就業時間がずれたときの割増賃金は必要か?
2012.07.30 更新

<計画停電実施時の労働時間変更について… 休業手当・割増賃金の取り扱い>
 
 
① 計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、
 労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるか。
 

 ⇒ 今夏の計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、
  計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、
  原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責めに帰すべき事由による
  休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にはならないと
  考えられます。
 
② 計画停電が実施され、就業時間がずれたときの割増賃金は必要か。
 

 ⇒ 始業・終業時刻の変更により、法定労働時間内(1日:8時間、週:40時間)
  の労働である場合は必要ありませんが、

  ・深夜時間帯(午後10時~午前5時)にかかった場合 → 25%以上
  ・法定休日(原則週1日)に働かせる場合には、    → 35%以上の、
  
  割増賃金を支払う必要があります。

 
※ 尚、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような部門、例えば作業
 現場と直接関係のない事務部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りで
  ない。
 
  また、労働時間等の見直しは、変更の必要性等について労働者に十分説明するとと
 もに、労働者への影響を最小限のものとするなどの配慮を行うことが望ましいと考え
 られます。

 
※ この他にも、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げを行う場合は、就業規則等への
 明記が必要(常時10人以上の労働者を使用する場合は、労働基準監督署への届出も必
  要)です。

 
 また、変形労働時間制の導入により、割増賃金の削減が可能となる場合もございます。
詳細につきましては、弊事務所まで、お気軽にご相談下さい。
                     木村泰文税理士事務所 06-6910-8788 

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