税理士事務所は木村泰文税理士事務所・有限会社 キムラ経営

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生命保険料控除の改正について
2012.10.30 更新

 

今年も年末調整の季節が近づいてきましたので、今回は、
生命保険料控除の改正について、お知らせ致します。
 
 
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る控除額は、
従前の保険契約に係る控除額とは別の方法で計算される
こととなりました。
 
平成24年以後締結分については、介護医療保険料控除が
新たに設けられ、それぞれの保険料区分ごとの控除上限
が4万円とされました。
 
 
具体的な計算方法は、国税庁ホームページをご覧下さい。
 
またご不明な点などがございましたら、是非幣事務所まで
ご連絡下さい。 

 

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央2丁目12番16号キムラ経営ビル
TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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