


今年も年末調整の季節が近づいてきましたので、今回は、
生命保険料控除の改正について、お知らせ致します。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る控除額は、
従前の保険契約に係る控除額とは別の方法で計算される
こととなりました。
平成24年以後締結分については、介護医療保険料控除が
新たに設けられ、それぞれの保険料区分ごとの控除上限
が4万円とされました。
具体的な計算方法は、国税庁ホームページをご覧下さい。
またご不明な点などがございましたら、是非幣事務所まで
ご連絡下さい。