


今回は、復興特別所得税の創設に伴う所得税の源泉徴収
について、ご説明致します。
平成25年1月1日より、給与・報酬などの所得税源泉徴収
は、復興特別所得税を併せて行わなければならないこと
となります。
源泉徴収すべき復興特別所得税は、所得税の2.1%相当額
とされています。
また、源泉徴収した復興特別所得税の納付は、所得税と
併せて納付します。その際、所得税と復興特別法人税の
合計額を記載した納付書を用います。
【 参考HP:国税庁 平成25年版 源泉徴収のあらまし 】
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