


今回は、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、
説明します。
両親や祖父母から子や孫へ教育資金を一括して贈与した場合において、
その贈与した教育資金のうち 1,500万円を非課税とする措置です。
なお、贈与された資金が教育費で利用されたことを証明するために
子や孫名義の口座で管理し、教育費で利用されたことを証明する書類
(領収書等)を金融機関が確認・記録し、保存しなければなりません。
教育費の範囲などの詳細については、文部科学省ホームページにて、
説明が行われていますので、そちらをご参考ください。
【 参考:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(文部科学省HP) 】
ご不明な点や疑問点などがございましたら、是非、幣事務所までお問い
合わせください。