今回は、中小法人の交際費等の損金不算入制度の改正について、 紹介します。 従来、中小法人が支出した交際費等は、年600万円に達するまでの 金額の90%相当額のみが損金の額に算入されていました。 しかし、平成25年度の税制改正により、年800万円に達するまでの 金額の全額が損金の額に算入されることとなりました。 この改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度より適用 されます。 ご不明な点や疑問点などがございましたら、是非、幣事務所まで お問い合わせください。