税理士事務所は木村泰文税理士事務所・有限会社 キムラ経営

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住宅ローン減税の改正について
2013.07.31 更新

 今回は、住宅ローン減税の改正について、ご説明します。
  
 平成25年度の税制改正により、住宅ローン減税の期間平成29年末
 まで延長されることとなりました。また、平成26年4月以降に取得
 したものについては、控除限度額が拡充されることとなりました。
 控除額限度額等は以下のとおりです。(一般の住宅の場合)
 
             H26.1-H26.3    H26.4-H29.12 
   借入限度額      2,000万円     4,000万円
   控除率         1.0%       1.0%
   各年の控除限度額    20万円       40万円
   最大控除額      200万円      400万円
 
 なお、平成26年4月以降の控除限度額等については、その住宅の対価
 の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が増税後のものになって
 いる場合に限ります。増税前の税率の場合は、平成26年1月~3月まで
 と同様となります。
 
 【 参考:住宅ローン減税制度の概要(財務省HP) 】 
 
 ご不明な点や疑問点などがございましたら、是非、幣事務所まで
 お問い合わせください。

 

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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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