今回は、非嫡出子に関する規定の取り扱いについて、お伝えします。 非嫡出子について、平成25年9月4日の最高裁判所の決定により、 相続税法上の取り扱いについても、従前とは異なる取り扱いと なることになりました。 今後の取り扱いについて、国税庁のホームページに情報が掲載 されています。参考ページをご覧下さい。 【 参考:相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(国税庁HP) 】