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所得拡大・雇用促進税制について
2013.10.31 更新

 今回は、平成25年度税制改正から、所得拡大促進税制と雇用促進
 税制について、ご説明します。
 
 □所得拡大促進税制(平成25年4月1日以後開始事業年度から適用)
  その事業年度の給与支給額が前事業年度と比較して5%以上増加
  している場合その他一定の要件を満たす場合に適用されます。
  ⇒増加額の10%を税額控除できます。
 
 □雇用促進税制
  雇用者数が前事業年度末に比して10%以上及び5人以上(中小
  企業等は2人以上)増加している場合その他一定の要件を満たす
  場合に適用されます。
  ⇒増加した雇用者1一人当たり20万円を税額控除できます。
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する事業年度は40万円)
 
 
 詳しい内容について、興味のある方は、是非幣事務所へご連絡ください。
 
 【 参考:平成25年度税制改正(財務省HP) 】 

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TEL:06-6910-8788 FAX:06-6910-8577
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