


今回は、平成25年度税制改正から、所得拡大促進税制と雇用促進
税制について、ご説明します。
□所得拡大促進税制(平成25年4月1日以後開始事業年度から適用)
その事業年度の給与支給額が前事業年度と比較して5%以上増加
している場合その他一定の要件を満たす場合に適用されます。
⇒増加額の10%を税額控除できます。
□雇用促進税制
雇用者数が前事業年度末に比して10%以上及び5人以上(中小
企業等は2人以上)増加している場合その他一定の要件を満たす
場合に適用されます。
⇒増加した雇用者1一人当たり20万円を税額控除できます。
(平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する事業年度は40万円)
詳しい内容について、興味のある方は、是非幣事務所へご連絡ください。
【 参考:平成25年度税制改正(財務省HP) 】