


平成27年1月1日以後の相続等について、大幅な税制改正がされました。
主な改正内容について説明します。
○基礎控除額の引き下げ
財産価格の総額から控除される基礎控除額が引き下げられます。
改正前 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税はこの基礎控除額を控除した後の財産価格(課税価格)に
対して課税がされますので、非常に大きな改正となります。
○小規模宅地等の特例
居住用宅地や事業用宅地には、一定の減額規定があります。
この規定の適用要件が緩和され、改正前より減額できる金額が
多くなります。
○税率構造の見直し
財産価格が多額な相続に対する税率が引き上げられます。
今回の改正により、相続税の課税対象となる方が大幅に増加すること
が見込まれます。
これまでは 5,000万円の財産価格では、相続税の課税対象外でしたが、
今後は課税対象となり申告が必要になります。また、適正な申告を
行うことで不必要な相続税の負担を回避できる可能性もあります。
相続税試算をしてみたい方は、是非、幣事務所へお問い合わせ下さい。
改正内容の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
【 参考:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(財務省HP) 】